第171条 (再審の請求)
確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法第338条1項及び2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
2 民事訴訟法第338条1項及び2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
第172条
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
第173条 (再審の請求期間)
再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。
2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
3 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
4 取消決定又は審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。
5 再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6 1項及び4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
3 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
4 取消決定又は審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。
5 再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6 1項及び4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
第174条 (審判の規定等の準用)
第114条、第116条から第120条の2まで、第120条の5から第120条の8まで、第131条1項、第131条の2第1項本文、第132条3項、第154条、第155条1項及び3項並びに第156条1項、3項及び4項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2 第131条1項、第131条の2第1項本文、第132条3項及び4項、第133条、第133条の2、第134条4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条1項、第156条1項、3項及び4項、第157条から第160条まで、第167条の2本文、第168条、第169条3項から6項まで並びに第170条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第131条1項、第131条の2第1項本文、第132条1項、2項及び4項、第133条、第133条の2、第134条1項、3項及び4項、第135条から第152条まで、第154条、第155条1項から3項まで、第156条1項、3項及び4項、第157条、第167条から第168条まで、第169条1項、2項、5項及び6項並びに第170条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第131条1項及び4項、第131条の2第1項本文、第132条3項及び4項、第133条、第133条の2、第134条4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条1項及び4項、第156条1項、3項及び4項、第157条、第165条、第167条の2、第168条、第169条3項から6項まで並びに第170条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
5 民事訴訟法第348条1項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
2 第131条1項、第131条の2第1項本文、第132条3項及び4項、第133条、第133条の2、第134条4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条1項、第156条1項、3項及び4項、第157条から第160条まで、第167条の2本文、第168条、第169条3項から6項まで並びに第170条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第131条1項、第131条の2第1項本文、第132条1項、2項及び4項、第133条、第133条の2、第134条1項、3項及び4項、第135条から第152条まで、第154条、第155条1項から3項まで、第156条1項、3項及び4項、第157条、第167条から第168条まで、第169条1項、2項、5項及び6項並びに第170条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第131条1項及び4項、第131条の2第1項本文、第132条3項及び4項、第133条、第133条の2、第134条4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条1項及び4項、第156条1項、3項及び4項、第157条、第165条、第167条の2、第168条、第169条3項から6項まで並びに第170条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
5 民事訴訟法第348条1項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
第175条 (再審により回復した特許権の効力の制限)
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の善意の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
2 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の善意の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
第176条
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。