【特許法】第6章 審判

第121条 (拒絶査定不服審判)
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第122条 削除
第123条 (特許無効審判)
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
二 その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき(その特許が第38条の規定に違反してされた場合にあつては、第74条第1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
三 その特許が条約に違反してされたとき。
四 その特許が第36条第4項第1号又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第74条第1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
七 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第5項から第7項まで(第120条の5第9項又は第134条の2第9項において準用する場合を含む。)、第120条の5第2項ただし書又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第124条 削除
第125条
特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第123条第1項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
第125条の2 (延長登録無効審判)
第67条の3第3項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
一 その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
二 その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
三 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
四 その延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2 前項の延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
3 第123条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。
4 第67条の3第3項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第1項第二号に該当する場合において、その特許権の存続期間に係る延長可能期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
5 前項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第67条第4項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、取り下げられたものとみなす。
6 第四項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第67条第4項の延長登録の出願に係る第67条の7第3項の延長登録がされているときは、当該延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。
第125条の3
第67条の7第3項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
一 その延長登録がその特許発明の実施に第67条第4項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第67条第4項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
五 その延長登録が第67条の5第4項において準用する第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。
3 第67条の7第3項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第1項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
第126条 (訂正審判)
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は 誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
2 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
3 2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第1項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第1項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第1項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
5 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
6 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
7 第1項ただし書 第一号又は 第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際 独立して特許を受けることができるものでなければならない。
8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
第127条
特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
第128条
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
第129条及び第130条 削除
第131条 (審判請求の方式)
審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した 請求書特許庁長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審判事件の表示
三 請求の 趣旨及びその 理由
2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
3 訂正審判を請求する場合における第1項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
4 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
第131条の2 (審判請求書の補正)
前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 第133条第1項(第120条の5第9項及び第134条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。
2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第1項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一 当該特許無効審判において第134条の2第1項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第134条第1項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第2項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
第132条 (共同審判)
同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が2人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4 第1項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第2項の規定により審判を請求された者の1人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
第133条 (方式に違反した場合の決定による却下)
審判長は、請求書が 第131条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について 補正をすべきことを命じ なければならない
2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第195条第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
3 審判長は、前2項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第131条の2第1項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
第133条の2 (不適法な手続の却下)
審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
第134条 (答弁書の提出等)
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、第131条の2第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第1項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
第134条の2 (特許無効審判における訂正の請求)
特許無効審判の被請求人は、前条1項若しくは2項、次条、第153条2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 審判長は、1項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
5 審判官は、1項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は9項において読み替えて準用する第126条5項から7項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 1項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
7 1項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の5第2項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、1項の訂正の請求を2項又は3項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
8 第155条3項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、1項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
9 第126条4項から8項まで、第127条、第128条、第131条1項、3項及び4項、第131条の2第1項、第132条3項及び4項並びに第133条1項、3項及び4項の規定は、1項の場合に準用する。この場合において、第126条7項中「1項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る1項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
第134条の3 (取消しの判決があつた場合における訂正の請求)
審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第181条1項の規定による取消しの判決が確定し、同条2項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から1週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
第135条 (不適法な審判請求の審決による却下)
不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
第136条 (審判の合議制)
審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。
2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
3 審判官の資格は、政令で定める。
第137条 (審判官の指定)
特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条3項の規定による報告があつたものに限る。)について前条1項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
第138条 (審判長)
特許庁長官は、前条1項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
2 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。
第139条 (審判官の除斥)

審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。

二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。

三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。

五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。

六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。

七 審判官が第67条2項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。

八 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

第140条

前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。

第141条 (審判官の忌避)

審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。

2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

第142条 (除斥又は忌避の申立の方式)

除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。

2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から3日以内に疎明しなければならない。前条2項ただし書の事実も、同様とする。

第143条 (除斥又は忌避の申立についての決定)

除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。

2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

3 1項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

第144条

除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

第144条の2 (審判書記官)

特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条3項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。

2 審判書記官の資格は、政令で定める。

3 特許庁長官は、1項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。

4 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。

5 第139条(第六号及び第七号を除く。)及び第140条から前条までの規定は、審判書記官について準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。

第145条 (審判における審理の方式)

特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。

2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

3 審判長は、1項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。

4 前項の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。

5 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法により3項の期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者若しくは参加人、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

6 1項又は2項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。

7 審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、3項の期日における手続を行うことができる。

8 3項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。

第146条

民事訴訟法第154条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。この場合において、同条2項中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、「裁判所及び当事者双方」とあるのは「審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人」と読み替えるものとする。

第147条 (調書)

第145条1項又は2項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。

2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

3 民事訴訟法第160条3項及び4項(口頭弁論調書)並びに第160条の2第1項(調書の更正)の規定は、1項の調書に準用する。この場合において、同法第160条3項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。

第148条 (参加)

第132条1項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。

2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。

3 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。

4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。

5 1項又は3項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。

第149条

参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。

2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。

4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

5 3項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

第150条 (証拠調及び証拠保全)

審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。

2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。

3 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。

4 特許庁長官は、2項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。

5 審判長は、1項又は2項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

6 1項又は2項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。

第151条

第145条3項から5項まで、第7項及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条1項(期日の指定)、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条1項及び2項、第186条1項、第188条、第190条、第191条、第195条から第198条まで、第199条1項、第201条から第204条まで、第206条、第207条、第210条から第213条まで、第214条1項から3項まで、第215条1項及び3項、第215条の2から第217条まで、第218条1項及び2項、第219条から第222条まで、第223条1項から6項まで、第226条、第227条1項、第228条、第229条1項から3項まで、第231条、第231条の2、第231条の3第1項(同法第220条から第222条まで、第223条1項から6項まで、第226条、第227条1項及び第228条(4項を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)及び2項、第232条1項、第233条、第234条、第236条から第238条まで、第240条から第242条まで(証拠)並びに第278条1項(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第93条1項中「期日の指定及び変更」とあるのは「期日の指定」と、同法第179条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第204条及び第215条の3中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、同法第218条2項中「鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「鑑定書」と、同法第231条の2第2項及び第231条の3第2項中「、最高裁判所規則」とあるのは「、経済産業省令」と、同法第231条の2第2項中「又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により」とあるのは「により」と、同法第231条の3第2項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「又は送付する方法」と読み替えるものとする。

第152条 (職権による審理)

審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第145条3項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。

第153条

審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。

第154条 (審理の併合又は分離)

当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。

2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。

第155条 (審判の請求の取下げ)

審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

2 審判の請求は、第134条1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。

3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。

4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。

第156条 (審理の終結の通知)

審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第164条の2第1項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第2項の規定により指定した期間内に被請求人が第134条の2第1項の訂正の請求若しくは第17条の5第2項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

3 審判長は、必要があるときは、前2項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。

4 審決は、1項又は2項の規定による通知を発した日から20日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

第157条 (審決)

審決があつたときは、審判は、終了する。

2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

一 審判の番号

二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

三 審判事件の表示

四 審決の結論及び理由

五 審決の年月日

3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

第158条 (拒絶査定不服審判における特則)

審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。

第159条

第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第53条1項中「第17条の2第1項1号又は3号」とあるのは「第17条の2第1項1号、3号又は4号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項1号又は3号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。

2 第50条及び第50条の2の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項1号又は3号に掲げる場合(同項1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第17条の2第1項1号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、3号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は4号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

3 第51条、第67条の3第2項から第4項まで及び第67条の7第2項から第4項までの規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合における当該審判について準用する。

第160条

拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。

2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

3 1項の審決をするときは、前条3項の規定は、適用しない。

第161条

第134条1項から3項まで、第134条の2、第134条の3、第148条及び第149条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。

第162条

特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

第163条

第48条、第53条及び第54条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第53条1項中「第17条の2第1項1号又は3号」とあるのは「第17条の2第1項1号、3号又は4号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項1号又は3号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。

2 第50条及び第50条の2の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項1号又は3号に掲げる場合(同項1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第17条の2第1項1号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、3号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は4号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

3 第51条及び第52条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

第164条

審査官は、第162条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。

2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条1項において準用する第53条1項の規定による却下の決定をしてはならない。

3 審査官は、1項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。

第164条の2 (特許無効審判における特則)

審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。

3 第157条2項の規定は、1項の審決の予告に準用する。

第165条 (訂正審判における特則)

審判長は、訂正審判の請求が第126条1項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条5項から7項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

第166条

第134条1項から3項まで、第134条の2、第134条の3、第148条及び第149条の規定は、訂正審判には、適用しない。

第167条 (審決の効力)

特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

第167条の2 (審決の確定範囲)

審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。

一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第134条の2第1項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと

二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと

三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、1号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと

第168条 (訴訟との関係)

審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

5 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写し又は当該訴訟の電磁的訴訟記録(民事訴訟法第91条の2第1項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうちその審判において審判官が必要と認めるものを出力した書面の送付を求めることができる。

第169条 (審判における費用の負担)

特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。

2 民事訴訟法第61条から第66条まで、第69条1項及び2項、第70条並びに第71条3項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同条3項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。

3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。

4 民事訴訟法第65条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。

5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。

6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律中これらに関する規定(第2章第1節及び第3節に定める部分を除く。)の例による。

第170条 (費用の額の決定の執行力)

審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

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