(目的)
第一条
この法律は、商標を
保護することにより、商標の
使用をする者の
業務上の信用の維持を図り、もつて
産業の発達に寄与し、あわせて
需要者の利益を保護することを目的とする。
(定義等)
第二条
この法律で「
商標」とは、
人の知覚によつて
認識することができるもののうち、
文字、
図形、
記号、
立体的形状若しくは
色彩又はこれらの
結合、
音その他
政令で定めるもの(以下「
標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。一 業として商品を 生産し、 証明し、又は 譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を 提供し、又は 証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第二号の役務には、 小売及び 卸売の業務において行われる 顧客に対する 便益の提供が含まれるものとする。
3 この法律で標章について「 使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は 商品の包装に 標章を付する行為
二 商品又は 商品の包装に標章を付したものを 譲渡し、 引き渡し、 譲渡若しくは 引渡しのために 展示し、 輸出し、 輸入し、又は 電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たり その提供を受ける者の 利用に供する物( 譲渡し、又は 貸し渡す物を含む。以下同じ。)に 標章を付する行為
四 役務の提供に当たり その提供を受ける者の 利用に供する物に標章を付したものを用いて 役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物( 役務の提供に当たり その提供を受ける者の 利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを 役務の提供のために 展示する行為
六 役務の提供に当たり その提供を受ける者の当該 役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法( 電子的方法、 磁気的方法その他 人の知覚によつては 認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う 映像面を介した 役務の提供に当たりその 映像面に標章を表示して 役務を提供する行為
八 商品若しくは役務に関する 広告、 価格表若しくは 取引書類に標章を付して 展示し、若しくは 頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して 電磁的方法により提供する行為
九 音の標章にあつては、 前各号に掲げるもののほか、 商品の 譲渡若しくは 引渡し又は 役務の 提供のために 音の標章を 発する行為
十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
4 前項において、商品その他の物に 標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一 文字、 図形、 記号若しくは 立体的形状若しくはこれらの 結合又はこれらと 色彩との 結合の標章 商品若しくは 商品の包装、 役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する 広告を標章の 形状とすること。
二 音の標章 商品、 役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する 広告に 記録媒体が取り付けられている場合( 商品、 役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する 広告自体が 記録媒体である場合を含む。)において、当該 記録媒体に 標章を記録すること。
5 この法律で「 登録商標」とは、 商標登録を受けている商標をいう。
6 この法律において、商品に類似するものの範囲には 役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には 商品が含まれることがあるものとする。
7 この法律において、 輸入する行為には、 外国にある者が 外国から 日本国内に 他人をして 持ち込ませる行為が含まれるものとする。