第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、
商標を保護することにより、
商標の使用をする者の
業務上の信用の維持を図り、もつて
産業の発達に寄与し、あわせて
需要者の利益を保護することを目的とする。
(定義等)
第二条
この法律で「
商標」とは、
人の知覚によつて認識することができるもののうち、
文字、
図形、
記号、
立体的形状若しくは
色彩又はこれらの結合、
音その他政令で定めるもの(以下「
標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。一 業として 商品を 生産し、 証明し、又は 譲渡する者がその 商品について使用をするもの
二 業として 役務を提供し、又は 証明する者がその 役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第二号の役務には、 小売及び 卸売の業務において行われる 顧客に対する 便益の提供が含まれるものとする。
3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は 商品の包装に 標章を付する行為
二 商品又は 商品の包装に 標章を付したものを 譲渡し、 引き渡し、 譲渡若しくは 引渡しのために 展示し、 輸出し、 輸入し、又は 電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たり その提供を受ける者の 利用に供する物( 譲渡し、又は 貸し渡す物を含む。以下同じ。)に 標章を付する行為
四 役務の提供に当たり その提供を受ける者の 利用に供する物に 標章を付したものを用いて 役務を提供する行為
五 役務の提供の 用に供する物( 役務の提供に当たり その提供を受ける者の 利用に供する物を含む。以下同じ。)に 標章を付したものを 役務の提供のために 展示する行為
六 役務の提供に当たり その提供を受ける者の当該 役務の提供に係る物に 標章を付する行為
七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他 人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う 映像面を介した 役務の提供に当たりその 映像面に標章を 表示して 役務を提供する行為
八 商品若しくは 役務に関する 広告、 価格表若しくは 取引書類に 標章を付して 展示し、若しくは 頒布し、又はこれらを内容とする 情報に 標章を付して 電磁的方法により提供する行為
九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、 商品の 譲渡若しくは 引渡し又は 役務の提供のために 音の標章を発する行為
十 前各号に掲げるもののほか、 政令で定める行為
4 前項において、商品その他の物に 標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一 文字、 図形、 記号若しくは 立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと 色彩との結合の標章 商品若しくは 商品の包装、 役務の提供の用に供する物又は 商品若しくは 役務に関する 広告を標章の 形状とすること。
二 音の標章 商品、 役務の提供の用に供する物又は 商品若しくは 役務に関する 広告に 記録媒体が取り付けられている場合( 商品、 役務の提供の用に供する物又は 商品若しくは 役務に関する 広告自体が 記録媒体である場合を含む。)において、当該 記録媒体に標章を 記録すること。
5 この法律で「 登録商標」とは、 商標登録を受けている商標をいう。
6 この法律において、 商品に類似するものの範囲には 役務が含まれることがあるものとし、 役務に類似するものの範囲には 商品が含まれることがあるものとする。
7 この法律において、 輸入する行為には、 外国にある者が 外国から 日本国内に 他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。
第二章 商標登録及び商標登録出願
(商標登録の要件)
第三条
自己の業務に係る
商品又は
役務について
使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、
商標登録を受けることができる。一 その商品又は役務の 普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について 慣用されている商標
三 その商品の 産地、 販売地、 品質、 原材料、 効能、 用途、 形状( 包装の 形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、 生産若しくは 使用の方法若しくは 時期その他の 特徴、 数量若しくは 価格又はその役務の提供の 場所、 質、提供の 用に供する物、 効能、 用途、 態様、提供の 方法若しくは 時期その他の 特徴、 数量若しくは 価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた 氏又は 名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて 簡単で、かつ、 ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2 前項第三号から 第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
(商標登録を受けることができない商標)
第四条
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。一 国旗、 菊花紋章、 勲章、 褒章又は 外国の国旗と同一又は類似の商標
二 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日の パリ条約をいう。以下同じ。)の 同盟国、 世界貿易機関の 加盟国又は 商標法条約の 締約国の 国の紋章その他の 記章( パリ条約の同盟国、 世界貿易機関の加盟国又は 商標法条約の締約国の 国旗を除く。)であつて、 経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
三 国際連合その他の 国際機関(ロにおいて「 国際機関」という。)を表示する標章であつて 経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして 需要者の間に広く認識されている 商標又はこれに類似するものであつて、その 商品若しくは 役務又はこれらに類似する 商品若しくは 役務について使用をするもの
ロ 国際機関の 略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その 国際機関と関係があるとの 誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの
四 赤十字の 標章及び 名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の 標章若しくは 名称又は 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の 特殊標章と同一又は類似の商標
五 日本国又は パリ条約の同盟国、 世界貿易機関の加盟国若しくは 商標法条約の締約国の 政府又は 地方公共団体の 監督用又は 証明用の 印章又は 記号のうち 経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その 印章又は 記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
六 国若しくは 地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて 営利を目的としないもの又は 公益に関する事業であつて 営利を目的としないものを表示する標章であつて 著名なものと同一又は類似の商標
七 公の秩序又は 善良の風俗を害するおそれがある商標
八 他人の 肖像若しくは他人の 氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において 需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは 名称若しくは 著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの 著名な略称を含む商標( その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の 氏名を含む商標であつて、 政令で定める要件に該当しないもの
九 政府若しくは 地方公共団体(以下「 政府等」という。)が開設する 博覧会若しくは 政府等以外の者が開設する 博覧会であつて 特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその 政府等若しくは その許可を受けた者が開設する国際的な 博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標( その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして 需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る 他人の 登録商標又はこれに類似する商標であつて、その 商標登録に係る 指定商品若しくは 指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十二 他人の登録防護標章( 防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その 防護標章登録に係る 指定商品又は 指定役務について使用をするもの
十三 削除
十四 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による 品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の 種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五 他人の業務に係る商品又は役務と 混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十六 商品の品質又は役務の 質の 誤認を生ずるおそれがある商標
十七 日本国のぶどう酒若しくは 蒸留酒の 産地のうち 特許庁長官が指定するものを表示する標章又は 世界貿易機関の加盟国の ぶどう酒若しくは 蒸留酒の 産地を表示する標章のうち当該 加盟国において当該 産地以外の地域を 産地とする ぶどう酒若しくは 蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該 産地以外の地域を 産地とする ぶどう酒又は 蒸留酒について使用をするもの
十八 商品等( 商品若しくは 商品の包装又は 役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える 特徴のうち 政令で定めるもののみからなる商標
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における 需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、 不正の目的( 不正の利益を得る目的、 他人に損害を加える目的その他の 不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
2 国若しくは 地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて 営利を目的としないもの又は 公益に関する事業であつて 営利を目的としないものを行つている者が 前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
3 第一項第八号、第 十号、第 十五号、第 十七号又は第 十九号に該当する商標であつても、 商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
4 第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の 他人の 承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で 混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。