第1条 (目的)
この法律は、発明の
保護及び
利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて
産業の発達に寄与することを目的とする。
第2条 (定義)
この法律で「発明」とは、
自然法則を利用した
技術的思想の創作のうち
高度のものをいう。
2 この法律で「 特許発明」とは、 特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「 実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物( プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の 生産、 使用、 譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、 輸出若しくは 輸入又は譲渡等の 申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その 方法の 使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その 方法により 生産した物の 使用、 譲渡等、 輸出若しくは 輸入又は 譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「 プログラム等」とは、 プログラム( 電子計算機に対する 指令であつて、 一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他 電子計算機による処理の用に供する情報であつて プログラムに準ずるものをいう。
2 この法律で「 特許発明」とは、 特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「 実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物( プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の 生産、 使用、 譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、 輸出若しくは 輸入又は譲渡等の 申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その 方法の 使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その 方法により 生産した物の 使用、 譲渡等、 輸出若しくは 輸入又は 譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「 プログラム等」とは、 プログラム( 電子計算機に対する 指令であつて、 一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他 電子計算機による処理の用に供する情報であつて プログラムに準ずるものをいう。
第3条 (期間の計算)
この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一 期間の初日は、算入 しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに 月又は 年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の 始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその 起算日に応当する日の 前日に満了する。ただし、最後の月に 応当する日がないときは、その月の 末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する 手続(以下単に「 手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の 翌日をもつてその期間の末日とする。
一 期間の初日は、算入 しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに 月又は 年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の 始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその 起算日に応当する日の 前日に満了する。ただし、最後の月に 応当する日がないときは、その月の 末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する 手続(以下単に「 手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の 翌日をもつてその期間の末日とする。
第4条 (期間の延長等)
特許庁長官は、
遠隔又は
交通不便の地にある者のため、
請求により又は
職権で、
第46条の2第1項第3号、
第108条第1項、
第121条第1項又は
第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
第5条
特許庁長官、
審判長又は
審査官は、この法律の規定により手続をすべき
期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
3 第1項の規定による期間の延長( 経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、 経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
3 第1項の規定による期間の延長( 経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、 経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
第6条 (法人でない社団等の手続をする能力)
法人でない
社団又は
財団であつて、
代表者又は
管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は 延長登録無効審判を請求すること。
四 第171条第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する 再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は 延長登録無効審判を請求すること。
四 第171条第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する 再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
第7条 (未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
未成年者及び
成年被後見人は、
法定代理人によらなければ、
手続をすることができない。ただし、
未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、 保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、 後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は 法定代理人が、その 特許権に係る 特許異議の申立て又は相手方が請求した 審判若しくは 再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
2 被保佐人が手続をするには、 保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、 後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は 法定代理人が、その 特許権に係る 特許異議の申立て又は相手方が請求した 審判若しくは 再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
第8条 (在外者の特許管理人)
日本国内に
住所又は
居所(法人にあつては、
営業所)を有しない者(以下「
在外者」という。)は、
政令
で定める場合を除き、その者の特許に関する
代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「
特許管理人」という。)によらなければ、
手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として
訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、 一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする 訴訟について本人を代理する。ただし、 在外者が特許管理人の 代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
2 特許管理人は、 一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする 訴訟について本人を代理する。ただし、 在外者が特許管理人の 代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
第9条 (代理権の範囲)
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの
委任による代理人は、
特別の授権を得なければ、特許出願の
変更、
放棄若しくは
取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、
第41条第1項の
優先権の主張若しくはその
取下げ、
第46条の2第1項の規定による
実用新案登録に基づく特許出願、
出願公開の請求、
拒絶査定不服審判の請求、特許権の
放棄又は復代理人の選任をすることができない。
第10条 削除
第11条 (代理権の不消滅)
手続をする者の
委任
による代理人の代理権は、本人の
死亡
若しくは本人である法人の
合併による消滅
、本人である受託者の
信託
に関する任務の終了又は法定代理人の
死亡
若しくはその代理権の
変更
若しくは
消滅
によつては、消滅しない。
第12条 (代理人の個別代理)
手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、
各人
が本人を代理する。
第13条 (代理人の改任等)
特許庁長官
又は
審判長
は、手続をする者がその手続をするのに
適当
でないと認めるときは、
代理人
により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その 改任 を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、 弁理士 を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第1項又は第2項の規定による命令をした後に第1項の 手続をする者 又は第2項の 代理人 が特許庁に対してした手続を 却下することができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その 改任 を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、 弁理士 を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第1項又は第2項の規定による命令をした後に第1項の 手続をする者 又は第2項の 代理人 が特許庁に対してした手続を 却下することができる。
第14条 (複数当事者の相互代表)
二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の
変更
、
放棄
及び
取下げ
、特許権の
存続期間の延長登録
の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、
第41条第1項
の
優先権の主張
及びその
取下げ
、
出願公開
の請求並びに
拒絶査定不服審判
の請求以外の手続については、
各人
が全員を代表するものとする。ただし、
代表者
を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
第15条 (在外者の裁判籍)
在外者の特許権その他特許に関する権利については、
特許管理人
があるときはその住所又は居所をもつて、
特許管理人
がないときは
特許庁
の所在地をもつて民事訴訟法(平成8年法律第109号)第5条第4号の
財産の所在地
とみなす。
第16条 (手続をする能力がない場合の追認)
未成年者
(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は
成年被後見人
がした手続は、
法定代理人
(本人が手続をする能力を取得したときは、
本人
)が追認することができる。
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、 被保佐人 が 保佐人 の同意を得て追認することができる。
4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、 被保佐人 が 保佐人 の同意を得て追認することができる。
4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
第17条 (手続の補正)
手続をした者は、事件が特許庁に
係属している場合に限り、その
補正をすることができる。ただし、次条から第17条の5までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項若しくは第43条第1項(第43条の2第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の 外国語書面及び 外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める 方式に違反しているとき。
三 手続について 第195条第1項から 第3項までの規定により 納付すべき 手数料を 納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、 次条第2項に規定する場合を除き、 手続補正書を提出しなければならない。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の 外国語書面及び 外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める 方式に違反しているとき。
三 手続について 第195条第1項から 第3項までの規定により 納付すべき 手数料を 納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、 次条第2項に規定する場合を除き、 手続補正書を提出しなければならない。
第17条の2 (願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
特許出願人は、
特許をすべき旨の査定の
謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、
第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第50条(第159条第2項(第174条第2項において準用する場合を含む。)及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「 拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後 第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、 誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した 誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に 最初に 添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文( 誤訳訂正書 を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、 翻訳文 又は当該 補正 後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、 第1項各号 に掲げる場合において 特許請求の範囲 について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の 発明の単一性 の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前2項に規定するもののほか、第1項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項 第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて 第50条の2の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第36条第5項に規定する 請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮 (第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の 産業上の利用分野 及び 解決しようとする課題 が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明 ( 拒絶理由通知 に係る 拒絶の理由 に示す事項についてするものに限る。)
6 第126条第7項の規定は、前項 第二号 の場合に準用する。
一 第50条(第159条第2項(第174条第2項において準用する場合を含む。)及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「 拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後 第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、 誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した 誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に 最初に 添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文( 誤訳訂正書 を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、 翻訳文 又は当該 補正 後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、 第1項各号 に掲げる場合において 特許請求の範囲 について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の 発明の単一性 の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前2項に規定するもののほか、第1項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項 第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて 第50条の2の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第36条第5項に規定する 請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮 (第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の 産業上の利用分野 及び 解決しようとする課題 が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明 ( 拒絶理由通知 に係る 拒絶の理由 に示す事項についてするものに限る。)
6 第126条第7項の規定は、前項 第二号 の場合に準用する。
第17条の3 (要約書の補正)
特許出願人は、
経済産業省令で定める期間
内に限り、願書に添付した
要約書
について補正をすることができる。
第17条の4 (優先権主張書面の補正)
第41条第1項
又は第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項の規定による
優先権の主張
をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第41条第4項又は第43条第1項(第43条の2第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。
第17条の5 (訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
特許権者は、
第120条の5第1項
又は
第6項
の規定により指定された期間内に限り、同条第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 特許無効審判の被請求人は、第134条第1項若しくは第2項、第134条の2第5項、第134条の3、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条の2第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
3 訂正審判の請求人は、 第156条第1項 の規定による通知がある前(同条第3項の規定による 審理の再開 がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 特許無効審判の被請求人は、第134条第1項若しくは第2項、第134条の2第5項、第134条の3、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条の2第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
3 訂正審判の請求人は、 第156条第1項 の規定による通知がある前(同条第3項の規定による 審理の再開 がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
第18条 (手続の却下)
特許庁長官
は、
第17条第3項
の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、
その手続
を却下することができる。
2 特許庁長官 は、第17条第3項の規定により第195条第3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第17条第3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、 当該特許出願 を却下することができる。
2 特許庁長官 は、第17条第3項の規定により第195条第3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第17条第3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、 当該特許出願 を却下することができる。
第18条の2 (不適法な手続の却下)
特許庁長官は、不適法な手続であつて、その
補正
をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、
第38条の2第1項各号
に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、 弁明 を記載した書面(以下「 弁明書 」という。)を提出する機会を与えなければならない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、 弁明 を記載した書面(以下「 弁明書 」という。)を提出する機会を与えなければならない。
第19条 (願書等の提出の効力発生時期)
願書
又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその
提出の期間
が定められているものを
郵便
又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下この条において「
信書便法
」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する
信書便
(以下「
信書便
」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の
受領証
により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第2条第3項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の
通信日付印
により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは
表示された日の午後12時
に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
第20条 (手続の効力の承継)
特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の
承継人
にも、及ぶものとする。
第21条 (手続の続行)
特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
第22条 (手続の中断又は中止)
特許庁長官
又は
審判官
は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の
受継
の申立について、
受継
を許すかどうかの決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
第23条
特許庁長官
又は
審判官
は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、
相当の期間
を指定して、受継を命じ
なければならない。
2 特許庁長官 又は 審判官 は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、 その期間の経過の日 に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官 又は 審判長 は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
2 特許庁長官 又は 審判官 は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、 その期間の経過の日 に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官 又は 審判長 は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
第24条
民事訴訟法第124条(第1項第6号を除く。)、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第124条第2項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第127条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第128条第1項及び第131条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第130条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
第25条 (外国人の権利の享有)
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三 条約に別段の定があるとき。
一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三 条約に別段の定があるとき。
第26条 (条約の効力)
特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
第27条 (特許原簿への登録)
次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
第28条 (特許証の交付)
特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。
2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。