目次
第一章 総則
第二章 無線局の免許等
第一節 無線局の免許
第二節 無線局の登録
第三節 無線局の開設に関するあつせん等
第三章 無線設備
第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明等
第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認
第三節 登録修理業者
第四章 無線従事者
第五章 運用
第一節 通則
第二節 海岸局等の運用
第三節 航空局等の運用
第四節 無線局の運用の特例
第六章 監督
第七章 審査請求及び訴訟
第七章の二 電波監理審議会
第八章 雑則
第九章 罰則
第二章 無線局の免許等
第一節 無線局の免許
第二節 無線局の登録
第三節 無線局の開設に関するあつせん等
第三章 無線設備
第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明等
第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認
第三節 登録修理業者
第四章 無線従事者
第五章 運用
第一節 通則
第二節 海岸局等の運用
第三節 航空局等の運用
第四節 無線局の運用の特例
第六章 監督
第七章 審査請求及び訴訟
第七章の二 電波監理審議会
第八章 雑則
第九章 罰則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、
電波の
公平且つ
能率的な利用を確保することによつて、
公共の福祉を
増進することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。一 「電波」とは、 三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二 「無線電信」とは、 電波を利用して、 符号を送り、又は受けるための 通信設備をいう。
三 「無線電話」とは、 電波を利用して、 音声その他の 音響を送り、又は受けるための 通信設備をいう。
四 「無線設備」とは、 無線電信、 無線電話その他 電波を送り、又は受けるための 電気的設備をいう。
五 「無線局」とは、 無線設備及び 無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、 受信のみを目的とするものを含まない。
六 「無線従事者」とは、無線設備の 操作又はその 監督を行う者であつて、 総務大臣の 免許を受けたものをいう。
(定義等)
第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。
一 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。
二 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。
三 「無線通信規則」とは、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則をいう。
四 「法」とは、電波法をいう。
五 「手数料令」とは、電波法関係手数料令をいう。
六 「施行規則」とは、電波法施行規則をいう。
七 「免許規則」とは、無線局免許手続規則をいう。
八 「無線局根本基準」とは、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準をいう。
八の二 「特定無線局根本基準」とは、特定無線局の開設の根本的基準をいう。
九 「基幹放送局根本基準」とは、基幹放送局の開設の根本的基準をいう。
十 「設備規則」とは、無線設備規則をいう。
十一 「運用規則」とは、無線局運用規則をいう。
十二 「従事者規則」とは、無線従事者規則をいう。
十二の二 「検定規則」とは、無線機器型式検定規則をいう。
十二の三 「証明規則」とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則をいう。
十三 「登録検査等規則」とは、登録検査等事業者等規則をいう。
十三の二 「 較正規則」とは、測定器等の較正に関する規則をいう。
十四 「審理等規則」とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則をいう。
十五 「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。
十五の二 「宇宙無線通信」とは、宇宙局若しくは受動衛星(人工衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行うために使用されるものをいう。以下同じ。)その他宇宙にある物体へ送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信をいう。
十五の三 「衛星通信」とは、人工衛星局の中継により行う無線通信をいう。
十六 「単向通信方式」とは、 単一の通信の相手方に対し、 送信のみを行なう通信方式をいう。
十七 「単信方式」とは、相対する方向で送信が 交互に行なわれる通信方式をいう。
十八 「複信方式」とは、相対する方向で送信が 同時に行なわれる通信方式をいう。
十九 「半複信方式」とは、通信路の一端においては 単信方式であり、他の一端においては 複信方式である通信方式をいう。
二十 「同報通信方式」とは、特定の 二以上の受信設備に対し、 同時に 同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。
二十一 「テレメーター」とは、電波を利用して、遠隔地点における測定器の測定結果を自動的に表示し、又は記録するための通信設備をいう。
二十二 「テレビジヨン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
二十三 「フアクシミリ」とは、電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
二十四 「中波放送」とは、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
二十四の二 「短波放送」とは、三MHzから三〇MHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
二十五 「超短波放送」とは、三〇MHzを超える周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二十六 「ステレオホニツク放送」とは、中波放送、超短波放送又はテレビジョン放送であつて、その聴取者に音響の立体感を与えるため、左側信号及び右側信号を一の放送局(放送をする無線局をいう。)から同時に一の周波数の電波により伝送して行うものをいう。
二十七 「モノホニツク放送」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 中波放送であつて、音声信号のみにより直接搬送波を変調して行うもの
(2) 超短波放送であつて、音声信号のみにより直接主搬送波を変調して行うもの
二十八 「テレビジヨン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
二十八の二 「標準テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送以外のものをいう。
二十八の三 「高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、次に掲げるものをいう。
(1) 走査方式が一本おきであつて、一の映像の有効走査線数(走査線のうち映像信号が含まれている走査線数をいう。)(以下「有効走査線数」という。)が一、〇八〇本以上二、一六〇本未満のもの
(2) 走査方式が順次であつて、有効走査線数が七二〇本以上二、一六〇本未満のもの
二十八の三の二 「超高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、走査方式にかかわらず有効走査線数が二、一六〇本以上のものをいう。
二十八の四 「データ放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であって、超短波放送及びテレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二十八の四の二 「マルチメディア放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二十八の五 「超短波音声多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
二十八の六 「超短波文字多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
二十八の七 「超短波データ多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、二値のデジタル情報を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
二十八の八 「デジタル放送」とは、デジタル方式の無線局により行われる放送をいう。
二十八の九 「補完放送」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 超短波放送であつて、主音声(超短波放送又はテレビジヨン放送において送られる主たる音声その他の音響をいう。以下この号において同じ。)に伴う音声その他の音響を送るもの、又は主音声に併せて文字、図形その他の影像若しくは信号を送るもの
(2) テレビジヨン放送であつて、静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に伴う音声その他の音響(主音声を除く。)を送るもの、又は静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に併せて文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)若しくは信号を送るもの
二十九 「無線測位」とは、電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得をいう。
三十 「無線航行」とは、航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)をいう。
三十一 「無線標定」とは、無線航行以外の無線測位をいう。
三十二 「レーダー」とは、決定しようとする位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。
三十三 「無線方向探知」とは、無線局又は物体の方向を決定するために電波を受信して行なう無線測位をいう。
三十四 「一般海岸局」とは、電気通信業務を取り扱う海岸局をいう。
三十五 「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。
三十六 「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。
三十七 「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ 輻射する装置をいう。
三十七の二 「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶若しくは他の船舶(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)と生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)若しくは救助艇(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二条第一号のニの一般救助艇及び高速救助艇をいう。以下同じ。)との間、生存艇と救助艇との間、生存艇相互間又は救助艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
三十七の三 「船舶航空機間双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶と航空機との間で当該船舶の捜索及び人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
三十七の四 「船舶自動識別装置」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 船舶局、海岸局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他の船舶を識別する情報、位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報及び目的地、目的地への到着予定時刻その他の手動で更新される情報であつて運航に関する情報を船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するもの
(2) 海岸局の無線設備であつて、航路標識(航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項の航路標識をいう。以下同じ。)の種別、名称、位置その他情報を自動的に送信する機能を有するもの
三十七の五 「簡易型船舶自動識別装置」とは、船舶局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他船舶を識別する情報及び位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報のみを船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。
三十七の六 「VHFデータ交換装置」とは、船舶局又は海岸局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八の表に掲げる周波数の電波を使用し、船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間においてデジタル変調方式によるデータ交換を行うもの(デジタル選択呼出装置、船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置を除く。)をいう。
三十七の七 「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する無線設備をいう。
三十七の八 「携帯用位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する遭難自動通報設備であつて、携帯して使用するものをいう。
三十八 「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
三十九 「捜索救助用レーダートランスポンダ」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。
三十九の二 「捜索救助用位置指示送信装置」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するものをいう。
四十 「航空機用救命無線機」とは、航空機が遭難した場合に、その送信の地点を探知させるための信号を自動的に送信するもの(A三E電波を使用する無線電話を附置するもの又は人工衛星の中継によりその送信の地点を探知させるための信号を併せて送信するものを含む。)をいう。
四十の二 「航空機用携帯無線機」とは、専ら航空機の遭難に係る通信を行うため携帯して使用する航空機局の無線設備であつて、航空機用救命無線機以外のものをいう。
四十の三 「船上通信設備」とは、次の(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第十三条の三の三に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。
(1) 操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの
(2) 救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの
(3) 操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの
(4) 船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは 埠頭との間において行われるもの
四十一 「ラジオ・ブイ」とは、浮標の用に供するための無線設備であつて、無線測位業務に使用するものをいう。
四十二 「ラジオゾンデ」とは、航空機、自由気球、たこ又は落下傘に通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であつて、気象資料を送信するものをいう。
四十三 「気象用ラジオ・ロボツト」とは、陸上又は海上に設置する気象援助業務用の無線設備であつて、気象資料を自動的に送信し、又は中継するものをいう。
四十四 「無給電中継装置」とは、送信機、受信機その他の 電源を必要とする機器を使用しないで電波の 伝搬方向を変える中継装置をいう。
四十五 「無人方式の無線設備」とは、 自動的に動作する無線設備であつて、通常の状態においては 技術操作を直接必要としないものをいう。
五十六 「割当周波数」とは、 無線局に割り当てられた周波数帯の 中央の周波数をいう。
五十七 「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に 識別し、かつ、 測定することのできる周波数をいう。
五十八 「基準周波数」とは、 割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の 絶対値及び同一の符号をもつものとする。
五十九 「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の 中央の周波数の 割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の 特性周波数の 基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、 百万分率又は ヘルツで表わす。
六十 「指定周波数帯」とは、その周波数帯の中央の周波数が割当周波数と一致し、かつ、その周波数帯幅が占有周波数帯幅の許容値と周波数の許容偏差の絶対値の二倍との和に等しい周波数帯をいう。
六十一 「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の 〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等 〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。
六十二 「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するためにじゆうぶんな占有周波数帯幅の最小値をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。
六十三 「スプリアス発射」とは、 必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで 低減することができるものをいい、 高調波発射、 低調波発射、 寄生発射及び相互変調積を含み、 帯域外発射を含まないものとする。
六十三の二 「帯域外発射」とは、 必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で 情報の伝送のための 変調の過程において生ずるものをいう。
六十三の三 「不要発射」とは、 スプリアス発射及び 帯域外発射をいう。
六十三の四 「スプリアス領域」とは、 帯域外領域の 外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。
六十三の五 「帯域外領域」とは、 必要周波数帯の 外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。
六十四 「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を 妨害する電波の発射、 輻射又は 誘導をいう。
六十五 「抑圧搬送波」とは、受信側において利用しないため搬送波を抑圧して送出する電波をいう。
六十六 「低減搬送波」とは、受信側において局部周波数の制御等に利用するため一定のレベルまで搬送波を低減して送出する電波をいう。
六十七 「全搬送波」とは、両側波帯用の受信機で受信可能となるよう搬送波を一定のレベルで送出する電波をいう。
六十八 「空中線電力」とは、 尖頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。
六十九 「尖頭電力」とは、通常の動作状態において、 変調包絡線の最高 尖頭における無線周波数 一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。
七十 「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であつて、変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約 十分の一秒間)にわたつて平均されたものをいう。
七十一 「搬送波電力」とは、 変調のない状態における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。ただし、この定義は、 パルス変調の発射には適用しない。
七十二 「規格電力」とは、 終段真空管の使用状態における出力規格の値をいう。
七十三 「終段陽極入力」とは、無変調時における終段の真空管に供給される直流陽極電圧と直流陽極電流との積の値をいう。
七十四 「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表わす数値は、主輻射の方向における利得を示す。
注 散乱伝搬を使用する業務においては、空中線の全利得は、実際上得られるとは限らず、また、見かけの利得は、時間によつて変化することがある。
七十五 「空中線の絶対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十六 「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十七 「短小垂直空中線に対する利得」とは、基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた、四分の一波長よりも非常に短い完全垂直空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十八 「実効輻射電力」とは、 空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の 相対利得を乗じたものをいう。
七十八の二 「等価等方輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。
七十九 「水平面の主輻射の角度の幅」とは、その方向における輻射電力と最大輻射の方向における輻射電力との差が最大三デシベルであるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。
(電波の型式の表示)
第四条の二 電波の主搬送波の変調の型式、 主搬送波を変調する信号の性質及び 伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもつて表示する。ただし、 主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもつて表示することがあるものとする。
一 主搬送波の変調の型式 記号
(1) 無変調 N
(2) 振幅変調
(一) 両側波帯 A
(二) 全搬送波による単側波帯 H
(三) 低減搬送波による単側波帯 R
(四) 抑圧搬送波による単側波帯 J
(五) 独立側波帯 B
(六) 残留側波帯 C
(3) 角度変調
(一) 周波数変調 F
(二) 位相変調 G
(4) 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの D
(5) パルス変調 (一) 無変調パルス列 P
(二) 変調パルス列
ア 振幅変調 K
イ 幅変調又は時間変調 L
ウ 位置変調又は位相変調 M
エ パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの Q
オ アからエまでの各変調の組合せ又は他の方法によつて変調するもの V
(6) (1)から(5)までに該当しないものであつて、同時に、又は一定の順序で振幅変調、角度変調又はパルス変調のうちの二以上を組み合わせて行うもの W
(7) その他のもの X
二 主搬送波を変調する信号の性質 記号
(1) 変調信号のないもの 〇
(2) デイジタル信号である 単一チヤネルのもの
(一) 変調のための副搬送波を使用しないもの 一
(二) 変調のための副搬送波を使用するもの 二
(3) アナログ信号である 単一チヤネルのもの 三
(4) デイジタル信号である 二以上のチヤネルのもの 七
(5) アナログ信号である 二以上のチヤネルのもの 八
(6) デイジタル信号の一又は二以上のチヤネルとアナログ信号の一又は二以上のチヤネルを 複合したもの 九
(7) その他のもの X
三 伝送情報の型式 記号
(1) 無情報 N
(2) 電信
(一) 聴覚受信を目的とするもの A
(二) 自動受信を目的とするもの B
(3) フアクシミリ C
(4) データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 D
(5) 電話( 音響の放送を含む。) E
(6) テレビジヨン(映像に限る。) F
(7) (1)から(6)までの型式の組合せのもの W
(8) その他のもの X
2 この規則その他法に基づく省令、告示等において電波の型式は、前項に規定する主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式を同項に規定する記号をもつて、かつ、その順序に従つて表記する。
3 この規則その他法に基づく省令、告示等においては、電波は、電波の型式、「電波」の文字、周波数の順序に従つて表示することを例とする。
(電波に関する条約)
第三条
電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。第二章 無線局の免許等
第一節 無線局の免許
(無線局の開設)
第四条
無線局を
開設しようとする者は、
総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。一 発射する電波が著しく 微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二 二十六・九メガヘルツから 二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が 〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている 無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
三 空中線電力が 一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
四 第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
(免許を要しない無線局)
第六条 法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
一 当該無線局の無線設備から 三メートルの距離において、その 電界強度(総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。)が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの
| 周波数帯 | 電界強度 |
|---|---|
| 三二二MHz以下 | 毎メートル五〇〇マイクロボルト |
| 三二二MHzを超え一〇GHz以下 | 毎メートル三五マイクロボルト |
| 一〇GHzを超え一五〇GHz以下 | 次式で求められる値(毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト) 毎メートル3.5fマイクロボルト fは、GHzを単位とする周波数とする。 |
| 一五〇GHzを超えるもの | 毎メートル五〇〇マイクロボルト |
三 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器
(欠格事由)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。一 日本の国籍を有しない人
二 外国政府又はその代表者
三 外国の法人又は団体
四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
2 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
一 実験等無線局
二 アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
三 船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
四 航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
五 特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
六 大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
七 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
八 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
九 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
3 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
一 この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により 無線局の免許の取消しを受け、その 取消しの日から 二年を経過しない者
三 第二十七条の十六第一項(第一号を除く。)又は第六項(第四号及び第五号を除く。)の規定により第二十七条の十四第一項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
四 第二十七条の二十の四第一項(第五号を除く。)の規定により第二十七条の二十の三第七項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
五 第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の二十一第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
4 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第九十九条の二を除き、以下「放送」という。)であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号に規定する衛星基幹放送をいう。次条第二項第九号イ及び第八十条の二において同じ。)及び移動受信用地上基幹放送(同法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号(コミュニティ放送(同法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。次条第二項第九号ハ及び第八十条の二第一号において同じ。)をする無線局にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。 一 第一項第一号から第三号まで若しくは前項各号に掲げる者又は放送法第百三条第一項若しくは第百四条(第五号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
二 法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が特定役員(放送法第二条第三十三号に規定する特定役員をいう。次条第二項第九号イにおいて同じ。)であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
三 法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(次条第二項第九号ハにおいて「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(前号に該当する場合を除く。)
イ 第一項第一号から第三号までに掲げる者
ロ 外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
四 法人又は団体であつて、その役員が前項各号のいずれかに該当する者であるもの
5 前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第十九号に規定する多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
6 第二十七条の十四第一項の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第三項第六号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。
7 第二十七条の二十の三第七項の認定を受けた者であつて第二十七条の二十の二第一項に規定する価額競争実施指針に定める納付の期限までに同条第二項第四号ホに規定する落札金を納付していないものには、当該落札金が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定高周波数無線局の免許を与えないことができる。
(免許の申請)
第六条
無線局の免許を受けようとする者は、
申請書に、次に掲げる事項(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一 目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
二 開設を必要とする 理由
三 通信の相手方及び 通信事項
四 無線設備の 設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)
イ 人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置
ロ 人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局 移動範囲
五 電波の 型式並びに希望する 周波数の範囲及び 空中線電力
六 希望する 運用許容時間( 運用することができる時間をいう。以下同じ。)
七 無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十四第二項第十号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の 工事設計及び 工事落成の予定期日
八 運用開始の予定期日
九 他の無線局の第十四条第一項に規定する免許人又は第二十七条の二十二に規定する登録人(以下「 免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
十 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
イ 代表者の氏名又は名称及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合
ロ 外国人等直接保有議決権割合
2 基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 目的
二 前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局の免許を受けようとする者にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項
三 無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
四 事業計画及び事業収支見積
五 放送区域
六 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要並びに当該電気通信設備の一部を構成する設備(無線設備を除く。)の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称
七 自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては、放送事項
八 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該他人の氏名又は名称
九 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
イ 特定役員の氏名又は名称(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、代表者の氏名又は名称及び同条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合)
ロ 外国人等直接保有議決権割合
ハ 地上基幹放送(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送及びコミュニティ放送を除く。)の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
3 船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 その船舶に関する次に掲げる事項
イ 所有者
ロ 用途
ハ 総トン数
ニ 航行区域
ホ 主たる停泊港
ヘ 信号符字
ト 旅客船であるときは、旅客定員
チ 国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
リ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
二 第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
4 船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
5 航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 所有者
二 用途
三 型式
四 航行区域
五 定置場
六 登録記号
七 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
6 航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
7 人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
8 次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数(第五号に掲げる無線局にあつては、六千メガヘルツを超えるものに限る。)を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
一 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
二 電気通信業務を行うことを目的として陸上等(陸上及び地表又は水面から五十キロメートル以下の高さの空域をいう。以下同じ。)に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(以下「電気通信業務用基地局」という。)
三 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
四 基幹放送局
五 同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局(当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。)
9 前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
(申請の審査)
第七条
総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを
審査しなければならない。一 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。
二 周波数の割当てが可能であること。
三 主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の 根本的基準に合致すること。
2 総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを 審査しなければならない。
一 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。
二 総務大臣が定める基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
三 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
四 特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。
イ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。
ロ 免許を受けようとする者が放送法第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当すること。
ハ その免許を与えることが放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
五 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号(第四号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当すること。
六 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。
イ 当該免許を受けようとする者が第五条第四項各号のいずれにも該当しないこと。
ロ 当該免許を受けようとする者の提出した申請が第一号から第四号まで、次号及び第八号のいずれにも適合すること。
七 基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。
イ 基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。
ロ 基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
ハ 基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。
八 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める基幹放送局の開設の根本的基準に合致すること。
3 基幹放送用周波数使用計画は、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
4 総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。
5 総務大臣は、基幹放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
6 総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。
(予備免許)
第八条
総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の
予備免許を与える。一 工事落成の期限
二 電波の型式及び 周波数
三 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「 識別信号」という。)
四 空中線電力
五 運用許容時間
2 総務大臣は、予備免許を受けた者から 申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を 延長することができる。
(工事設計等の変更)
第九条
前条の予備免許を受けた者は、
工事設計を
変更しようとするときは、あらかじめ、
総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。2 前項ただし書の総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、 遅滞なく、その旨を 総務大臣に 届け出なければならない。
3 第一項の変更は、 周波数、電波の 型式又は 空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号又は第二項第一号の 技術基準(次章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
4 前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、 通信の相手方、 通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更又は第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、 総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
一 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
二 基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
5 次の各号に掲げる無線局について前条の予備免許を受けた者は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。) 第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
二 基幹放送局 第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
6 第五条第一項から第三項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第四項の許可に準用する。
(落成後の検査)
第十条
第八条の
予備免許を受けた者は、工事が
落成したときは、その旨を
総務大臣に
届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条及び第七十三条第三項において同じ。)及び
員数並びに時計及び書類(以下「
無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。2 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十二第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る 点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その 一部を省略することができる。
(免許の拒否)
第十一条
第八条第一項第一号の期限(同条第二項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後
二週間以内に前条の規定による
届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を
拒否しなければならない。
(免許の付与)
第十二条
総務大臣は、第十条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第六条第一項第七号又は同条第二項第二号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の十三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。
(免許の有効期間)
第十三条
免許の有効期間は、免許の日から起算して
五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。2 船舶安全法第四条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局及び総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)並びに航空法第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、前項の規定にかかわらず、無期限とする。
(免許等の有効期間)
第七条
法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間
二 地上基幹放送試験局 二年
三 衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間
四 衛星基幹放送試験局 二年
五 特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。) 当該 周波数の使用が可能な期間
六 実用化試験局 二年
七 その他の無線局 五年
(申請の期間)
第十八条 再免許の申請は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間に行わなければならない。ただし、免許の有効期間が 一年以内である無線局については、その有効期間満了前 一箇月までに行うことができる。
一 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。) 免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間
二 特定実験試験局 免許の有効期間満了前 一箇月以上 三箇月を超えない期間
三 前二号に掲げる無線局以外の無線局 免許の 有効期間満了前 三箇月以上 六箇月を超えない期間
2 前項の規定にかかわらず、再免許の申請が総務大臣が別に告示する無線局に関するものであつて、当該申請を電子申請等により行う場合にあつては、免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる。
3 前二項の規定にかかわらず、免許の有効期間満了前 一箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
(変更等の許可等)
第十七条
免許人は、無線局の目的、
通信の相手方、
通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の
変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、
総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。一 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
二 基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
2 次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。) 第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
二 基幹放送局 第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
3 第五条第一項から第三項までの規定は無線局の目的の変更に係る第一項の許可について、第九条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は第一項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。
(変更検査)
第十八条
前条第一項の規定により無線設備の
設置場所の
変更又は無線設備の変更の
工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該
変更又は
工事の
結果が同条同項の
許可の内容に適合していると認められた後でなければ、
許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。2 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十二第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る 点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その 一部を省略することができる。
(申請による周波数等の変更)
第十九条
総務大臣は、
免許人又は第八条の
予備免許を受けた者が識別信号、電波の
型式、
周波数、
空中線電力又は
運用許容時間の指定の変更を
申請した場合において、
混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
(免許記録の変更等)
第二十一条
総務大臣は、次に掲げる場合には、
免許記録を変更し、当該免許記録に係る免許人に対し、
遅滞なく、その旨を
通知しなければならない。一 第十七条第一項、前条第二項から第五項まで若しくは第二十七条の八の規定による許可をしたとき、第十七条第二項若しくは前条第九項の規定による届出があつたとき、第十九条若しくは第二十七条の九の規定による指定の変更をしたとき、又は第二十七条の六第一項の規定による期限の延長をしたとき。
二 次項の規定による届出があつたとき。
2 免許人は、前項第一号に掲げる場合に該当しない場合において、免許記録に記録した事項に変更を生じたときは、総務省令で定めるところにより、 遅滞なく、その旨を 総務大臣に届け出なければならない。
(無線局の廃止)
第二十二条
免許人は、その無線局を
廃止するときは、その旨を総務大臣に
届け出なければならない。
(免許の失効の記録)
第二十四条
免許がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該免許に係る
免許記録にその旨を
記録しなければならない。
(無線局に関する情報の公表等)
第二十五条
総務大臣は、無線局の免許又は第二十七条の二十一第一項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許記録に記録されている事項若しくは第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(第十四条第一項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は第二十七条の二十三に規定する登録記録に記録されている事項若しくは第二十七条の三十四の規定により届け出られた事項(第二十七条の二十二各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。2 前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、 自己の無線局の開設又は 周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる 混信若しくは ふくそうに関する調査又は第二十七条の十二第三項第七号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の 工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。
3 前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の 調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために 利用し、又は 提供してはならない。
(無線設備の安全性の確保)
第二十一条の三 無線設備は、破損、発火、発煙等により 人体に危害を及ぼし、又は 物件に損傷を与えることがあつてはならない。
(電波の強度に対する安全施設)
第二十一条の四 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の三に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に 取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
一 平均電力が 二〇ミリワット以下の無線局の無線設備
二 移動する無線局の無線設備
三 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、 臨時に開設する無線局の無線設備
四 前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
2 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。
(高圧電気に対する安全施設)
第二十二条 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧 三〇〇ボルト又は直流の電圧 七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に ふれることができないように、絶縁しやへい体又は接地された 金属しやへい体の内に 収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
第二十五条
送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から 二・五メートル以上のものでなければならない。但し、左の各号の場合は、この限りでない。
一 二・五メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合
二 移動局であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、 無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合
第二節 無線局の登録
第三節 無線局の開設に関するあつせん等
第三章 無線設備
(電波の質)
第二十八条
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
(周波数測定装置の備えつけ)
第三十一条
総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の
許容偏差の
二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。
(周波数測定装置の備付け)
第十一条の三
法第三十一条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。
一 二六・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの
二 空中線電力 一〇ワツト以下のもの
三 法第三十一条に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によつてその使用電波の周波数が測定されることとなつているもの
四 当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第三十一条に規定する周波数測定装置をもつてその使用電波の周波数を随時測定し得るもの
五 基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力五〇ワツト以下のもの
六 標準周波数局において使用されるもの
七 アマチュア局の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を〇・〇二五パーセント(九kHzを超え五二六・五kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、〇・〇〇五パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの
八 その他総務大臣が別に告示するもの
(義務航空機局の条件)
第三十六条
義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。
(人工衛星局の条件)
第三十六条の二
人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により
電波の発射を
直ちに停止することのできるものでなければならない。2 人工衛星局は、その無線設備の 設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。
(人工衛星局の設置場所変更機能の特例)
第三十二条の五
法第三十六条の二第二項ただし書の総務省令で定める人工衛星局は、 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局とする。
(無線設備の機器の検定)
第三十七条
次に掲げる無線設備の機器は、その
型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。一 第三十一条の規定により備え付けなければならない 周波数測定装置
二 船舶安全法第二条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
三 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
四 第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
五 第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
六 航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明等
第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認
第三節 登録修理業者
第四章 無線従事者
第五章 運用
第一節 通則
第二節 海岸局等の運用
第三節 航空局等の運用
第四節 無線局の運用の特例
第六章 監督
(無線局の免許の取消し等)
第七十五条
総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める無線局の免許を取り消さなければならない。一 免許人が第五条第一項、第二項又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたとき 当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許
二 地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたとき 当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許
三 特定地上基幹放送局の免許人のその地上基幹放送の業務に用いられる全ての特定地上基幹放送局の免許がその効力を失つたとき 当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局であつて特定地上基幹放送局以外のものの免許
2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第一項(第四号に係る部分に限る。次項において同じ。)又は第四項(第二号又は第三号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該免許を取り消さないことができる。
一 第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に該当することとなつた状況
二 前項の規定により当該免許を取り消すこと又はこの項の規定により当該免許を取り消さないことが、次のイ又はロに掲げる無線局の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項に及ぼす影響
イ 基幹放送局 当該免許に係る基幹放送の受信者の利益
ロ 基幹放送局以外の無線局 公共の利益
三 その他総務省令で定める事項
3 総務大臣は、免許人が第五条第一項又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたと認めるときは、前項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
4 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る免許人の意見を聴かなければならない。
5 総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る免許人に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
2 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、包括免許又は第二十七条の三十二第一項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
3 総務大臣は、前二項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、三月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。
4 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を 取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。
二 不正な手段により無線局の 免許若しくは第十七条の許可を受け、又は第十九条の規定による指定の変更を行わせたとき。
三 第一項の規定による命令又は制限に従わないとき。
四 免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
五 特定地上基幹放送局の免許人が第七条第二項第四号ロに適合しなくなつたとき。
5 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
一 第二十七条の五第一項第四号の期限(第二十七条の六第一項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
二 正当な理由がないのに、その包括免許に係る全ての特定無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。
三 不正な手段により包括免許若しくは第二十七条の八第一項の許可を受け、又は第二十七条の九の規定による指定の変更を行わせたとき。
四 第一項の規定による命令若しくは制限又は第二項の規定による禁止に従わないとき。
五 包括免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
6 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 不正な手段により第二十七条の二十一第一項の登録又は第二十七条の二十六第一項若しくは第二十七条の三十三第一項の変更登録を受けたとき。
二 第一項の規定による命令若しくは制限、第二項の規定による禁止又は第三項の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
三 登録人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
7 総務大臣は、前三項の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。
一 電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。
二 電気通信事業法第十三条第四項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。 三 電気通信事業法第十五条の規定により同法第九条の登録を抹消されたとき。
8 総務大臣は、第四項(第四号を除く。)及び第五項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき、並びに第六項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であつた者が受けている他の無線局の免許等又は第二十七条の十四第一項の認定、第二十七条の二十の三第七項の認定若しくは無線設備等保守規程の認定を取り消すことができる。
(電波の発射の防止)
第七十八条
無線局の免許等がその効力を失つたときは、免許人等であつた者は、
遅滞なく
空中線の撤去その他の総務省令で定める
電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第七章 審査請求及び訴訟
第七章の二 電波監理審議会
第八章 雑則
第九章 罰則
一 第四条の規定による 免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を 開設したとき。
二 第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用したとき。
三 第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を開設したとき。
四 第百条第一項の規定による許可がないのに、同項の設備を運用したとき。
五 第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用したとき。
六 第十八条第一項の規定に違反して無線設備を運用したとき。
七 第七十一条の五(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
八 第七十二条第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第百条第一項の設備を運用したとき。
九 第七十四条第一項の規定による処分に違反したとき。
十 第七十六条第二項の規定による禁止に違反して無線局を開設したとき。
十一 第三十八条の二十二第一項(第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十二 第三十八条の二十八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条の三十六第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三十八条の三十七第一項の規定による禁止に違反したとき。