【電波法】第九章 罰則By ik / 2026-02-11 すべて表示 第百九条 無線局の 取扱中に係る 無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、 一年以下の拘禁刑又は 五十万円以下の罰金に処する。 2 無線通信の業務に 従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。