【電波法】第九章 罰則

第百九条  無線局の 取扱中に係る 無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、 一年以下の拘禁刑又は 五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に 従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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