【電波法】第六章 監督

(電波の発射の停止)
第七十二条  総務大臣は、無線局の発射する 電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に 電波の発射の停止を命ずることができる。
2 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第二十八条の総務省令の定めるものに適合するに至つた旨の申出を受けたときは、その無線局に 電波を試験的に発射させなければならない。
3 総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合しているときは、 直ちに第一項の 停止解除しなければならない。
(無線局の免許の取消し等)
第七十五条  総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める無線局の免許を取り消さなければならない。
 一 免許人が第五条第一項、第二項又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたとき 当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許
 二 地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたとき 当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許
 三 特定地上基幹放送局の免許人のその地上基幹放送の業務に用いられる全ての特定地上基幹放送局の免許がその効力を失つたとき 当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局であつて特定地上基幹放送局以外のものの免許
2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第一項(第四号に係る部分に限る。次項において同じ。)又は第四項(第二号又は第三号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該免許を取り消さないことができる。
 一 第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に該当することとなつた状況
 二 前項の規定により当該免許を取り消すこと又はこの項の規定により当該免許を取り消さないことが、次のイ又はロに掲げる無線局の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項に及ぼす影響
  イ 基幹放送局 当該免許に係る基幹放送の受信者の利益
  ロ 基幹放送局以外の無線局 公共の利益
 三 その他総務省令で定める事項
3 総務大臣は、免許人が第五条第一項又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたと認めるときは、前項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
4 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る免許人の意見を聴かなければならない。
5 総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る免許人に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
第七十六条  総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
2 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、包括免許又は第二十七条の三十二第一項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
3 総務大臣は、前二項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、三月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。
4 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を 取り消すことができる。
 一 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。
 二 不正な手段により無線局の 免許若しくは第十七条の許可を受け、又は第十九条の規定による指定の変更を行わせたとき。
 三 第一項の規定による命令又は制限に従わないとき。
 四 免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
 五 特定地上基幹放送局の免許人が第七条第二項第四号ロに適合しなくなつたとき。
5 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
 一 第二十七条の五第一項第四号の期限(第二十七条の六第一項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
 二 正当な理由がないのに、その包括免許に係る全ての特定無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。
 三 不正な手段により包括免許若しくは第二十七条の八第一項の許可を受け、又は第二十七条の九の規定による指定の変更を行わせたとき。
 四 第一項の規定による命令若しくは制限又は第二項の規定による禁止に従わないとき。
 五 包括免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
6 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 一 不正な手段により第二十七条の二十一第一項の登録又は第二十七条の二十六第一項若しくは第二十七条の三十三第一項の変更登録を受けたとき。
 二 第一項の規定による命令若しくは制限、第二項の規定による禁止又は第三項の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
 三 登録人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
7 総務大臣は、前三項の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。
 一 電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。
 二 電気通信事業法第十三条第四項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。  三 電気通信事業法第十五条の規定により同法第九条の登録を抹消されたとき。
8 総務大臣は、第四項(第四号を除く。)及び第五項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき、並びに第六項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であつた者が受けている他の無線局の免許等又は第二十七条の十四第一項の認定、第二十七条の二十の三第七項の認定若しくは無線設備等保守規程の認定を取り消すことができる。
(電波の発射の防止)
第七十八条  無線局の免許等がその効力を失つたときは、免許人等であつた者は、 遅滞なく 空中線の撤去その他の総務省令で定める 電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
第八十二条  総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その 職員を当該 設備のある場所に派遣し、その設備を 検査させることができる。
3 第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

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