【電波法】第五章 運用

第一節 通則

(目的外使用の禁止等)
第五十二条  無線局は、免許記録に記録されている目的又は 通信の相手方若しくは 通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
 一 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
 二 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
 三 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
 四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は 発生するおそれがある場合において、 有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく 困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は 秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
 五 放送の受信
 六 その他総務省令で定める通信
第五十三条  無線局を運用する場合においては、無線設備の 設置場所識別信号、電波の 型式及び 周波数は、その無線局の免許記録又は登録記録(次条第一号及び第百三条の二第四項第二号において「 免許記録等」という。)に記録されているところによらなければならない。ただし、 遭難通信については、この限りでない。
第五十四条  無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、 遭難通信については、この限りでない。
 一 免許記録等に記録されているものの範囲内であること。
 二 通信を行うため 必要最小のものであること。
第五十五条  無線局は、 免許記録に記録されている 運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、第五十二条各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。
(混信等の防止)
第五十六条  無線局は、 他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を 阻害するような 混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第五十二条第一号から第四号までに掲げる通信については、この限りでない。
2 前項に規定する指定は、当該指定に係る受信設備を設置している者の申請により行なう。
3 総務大臣は、第一項に規定する指定をしたときは、当該指定に係る受信設備について、総務省令で定める事項を公示しなければならない。
4 前二項に規定するもののほか、指定の申請の手続、指定の基準、指定の取消しその他の第一項に規定する指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(擬似空中線回路の使用)
第五十七条  無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
 一 無線設備の機器の 試験又は 調整を行うために運用するとき。
 二 実験等無線局を運用するとき。
(アマチュア無線局の通信)
第五十八条  アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用 してはならない
(秘密の保護)
第五十九条  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、 特定の相手方に対して行われる 無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を 傍受してその 存在若しくは 内容を漏らし、又はこれを 窃用してはならない。
無線局運用規則
(無線通信の原則)
第十条
 必要のない無線通信は、これを行なつてはならない。
2 無線通信に使用する用語は、できる限り 簡潔でなければならない。
3 無線通信を行うときは、自局の 識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
4 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、 直ちに訂正しなければならない。
無線局運用規則
(発射前の措置)
第十九条の二
 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、 受信機最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によつて聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行なう場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行なう場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、他の通信に混信を与える虞があるときは、 その通信が終了した後で なければ呼出しをしてはならない。
無線局運用規則
(呼出しの中止)
第二十二条
 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを 中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。
2 前項の通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表わす概略の待つべき時間を示すものとする。
無線局運用規則
(試験電波の発射)
第三十九条
 無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の 周波数及び その他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に一分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼出符号一回を送信しなければならない。この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、十秒間をこえてはならない。
 一 EX 三回
 二 DE 一回
 三 自局の呼出符号 三回
2 前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、 他の無線局から 停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
3 第一項後段の規定にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあつては、必要があるときは、十秒間をこえて「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。
上部へスクロール