【電波法】第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、 電波公平且つ 能率的な利用を確保することによつて、 公共の福祉増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 一 「電波」とは、 三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
 二 「無線電信」とは、 電波を利用して、 符号を送り、又は受けるための 通信設備をいう。
 三 「無線電話」とは、 電波を利用して、 音声その他の 音響を送り、又は受けるための 通信設備をいう。
 四 「無線設備」とは、 無線電信無線電話その他 電波を送り、又は受けるための 電気的設備をいう。
 五 「無線局」とは、 無線設備及び 無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、 受信のみを目的とするものを含まない。
 六 「無線従事者」とは、無線設備の 操作又はその 監督を行う者であつて、 総務大臣免許を受けたものをいう。
電波法施行規則
(定義等)
第二条
 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。
一 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。
二 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。
三 「無線通信規則」とは、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則をいう。
四 「法」とは、電波法をいう。
五 「手数料令」とは、電波法関係手数料令をいう。
六 「施行規則」とは、電波法施行規則をいう。
七 「免許規則」とは、無線局免許手続規則をいう。
八 「無線局根本基準」とは、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準をいう。
八の二 「特定無線局根本基準」とは、特定無線局の開設の根本的基準をいう。
九 「基幹放送局根本基準」とは、基幹放送局の開設の根本的基準をいう。
十 「設備規則」とは、無線設備規則をいう。
十一 「運用規則」とは、無線局運用規則をいう。
十二 「従事者規則」とは、無線従事者規則をいう。
十二の二 「検定規則」とは、無線機器型式検定規則をいう。
十二の三 「証明規則」とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則をいう。
十三 「登録検査等規則」とは、登録検査等事業者等規則をいう。
十三の二 「 較正規則」とは、測定器等の較正に関する規則をいう。
十四 「審理等規則」とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則をいう。
十五 「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。
十五の二 「宇宙無線通信」とは、宇宙局若しくは受動衛星(人工衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行うために使用されるものをいう。以下同じ。)その他宇宙にある物体へ送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信をいう。
十五の三 「衛星通信」とは、人工衛星局の中継により行う無線通信をいう。
十六 「単向通信方式」とは、 単一の通信の相手方に対し、 送信のみを行なう通信方式をいう。
十七 「単信方式」とは、相対する方向で送信が 交互に行なわれる通信方式をいう。
十八 「複信方式」とは、相対する方向で送信が 同時に行なわれる通信方式をいう。
十九 「半複信方式」とは、通信路の一端においては 単信方式であり、他の一端においては 複信方式である通信方式をいう。
二十 「同報通信方式」とは、特定の 二以上の受信設備に対し、 同時に 同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。
二十一 「テレメーター」とは、電波を利用して、遠隔地点における測定器の測定結果を自動的に表示し、又は記録するための通信設備をいう。
二十二 「テレビジヨン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
二十三 「フアクシミリ」とは、電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
二十四 「中波放送」とは、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
二十四の二 「短波放送」とは、三MHzから三〇MHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
二十五 「超短波放送」とは、三〇MHzを超える周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二十六 「ステレオホニツク放送」とは、中波放送、超短波放送又はテレビジョン放送であつて、その聴取者に音響の立体感を与えるため、左側信号及び右側信号を一の放送局(放送をする無線局をいう。)から同時に一の周波数の電波により伝送して行うものをいう。
二十七 「モノホニツク放送」とは、次に掲げるものをいう。
 (1) 中波放送であつて、音声信号のみにより直接搬送波を変調して行うもの
 (2) 超短波放送であつて、音声信号のみにより直接主搬送波を変調して行うもの
二十八 「テレビジヨン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
二十八の二 「標準テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送以外のものをいう。
二十八の三 「高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、次に掲げるものをいう。
 (1) 走査方式が一本おきであつて、一の映像の有効走査線数(走査線のうち映像信号が含まれている走査線数をいう。)(以下「有効走査線数」という。)が一、〇八〇本以上二、一六〇本未満のもの
 (2) 走査方式が順次であつて、有効走査線数が七二〇本以上二、一六〇本未満のもの
二十八の三の二 「超高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、走査方式にかかわらず有効走査線数が二、一六〇本以上のものをいう。
二十八の四 「データ放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であって、超短波放送及びテレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二十八の四の二 「マルチメディア放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二十八の五 「超短波音声多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
二十八の六 「超短波文字多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
二十八の七 「超短波データ多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、二値のデジタル情報を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
二十八の八 「デジタル放送」とは、デジタル方式の無線局により行われる放送をいう。
二十八の九 「補完放送」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 超短波放送であつて、主音声(超短波放送又はテレビジヨン放送において送られる主たる音声その他の音響をいう。以下この号において同じ。)に伴う音声その他の音響を送るもの、又は主音声に併せて文字、図形その他の影像若しくは信号を送るもの
(2) テレビジヨン放送であつて、静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に伴う音声その他の音響(主音声を除く。)を送るもの、又は静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に併せて文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)若しくは信号を送るもの
二十九 「無線測位」とは、電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得をいう。
三十 「無線航行」とは、航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)をいう。
三十一 「無線標定」とは、無線航行以外の無線測位をいう。
三十二 「レーダー」とは、決定しようとする位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。
三十三 「無線方向探知」とは、無線局又は物体の方向を決定するために電波を受信して行なう無線測位をいう。
三十四 「一般海岸局」とは、電気通信業務を取り扱う海岸局をいう。
三十五 「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。
三十六 「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。
三十七 「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ 輻射する装置をいう。
三十七の二 「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶若しくは他の船舶(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)と生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)若しくは救助艇(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二条第一号のニの一般救助艇及び高速救助艇をいう。以下同じ。)との間、生存艇と救助艇との間、生存艇相互間又は救助艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
三十七の三 「船舶航空機間双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶と航空機との間で当該船舶の捜索及び人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
三十七の四 「船舶自動識別装置」とは、次に掲げるものをいう。
 (1) 船舶局、海岸局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他の船舶を識別する情報、位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報及び目的地、目的地への到着予定時刻その他の手動で更新される情報であつて運航に関する情報を船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するもの
 (2) 海岸局の無線設備であつて、航路標識(航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項の航路標識をいう。以下同じ。)の種別、名称、位置その他情報を自動的に送信する機能を有するもの
三十七の五 「簡易型船舶自動識別装置」とは、船舶局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他船舶を識別する情報及び位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報のみを船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。
三十七の六 「VHFデータ交換装置」とは、船舶局又は海岸局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八の表に掲げる周波数の電波を使用し、船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間においてデジタル変調方式によるデータ交換を行うもの(デジタル選択呼出装置、船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置を除く。)をいう。
三十七の七 「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する無線設備をいう。
三十七の八 「携帯用位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する遭難自動通報設備であつて、携帯して使用するものをいう。
三十八 「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
三十九 「捜索救助用レーダートランスポンダ」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。
三十九の二 「捜索救助用位置指示送信装置」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するものをいう。
四十 「航空機用救命無線機」とは、航空機が遭難した場合に、その送信の地点を探知させるための信号を自動的に送信するもの(A三E電波を使用する無線電話を附置するもの又は人工衛星の中継によりその送信の地点を探知させるための信号を併せて送信するものを含む。)をいう。
四十の二 「航空機用携帯無線機」とは、専ら航空機の遭難に係る通信を行うため携帯して使用する航空機局の無線設備であつて、航空機用救命無線機以外のものをいう。
四十の三 「船上通信設備」とは、次の(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第十三条の三の三に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。
 (1) 操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの
 (2) 救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの
 (3) 操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの
 (4) 船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは 埠頭との間において行われるもの
四十一 「ラジオ・ブイ」とは、浮標の用に供するための無線設備であつて、無線測位業務に使用するものをいう。
四十二 「ラジオゾンデ」とは、航空機、自由気球、たこ又は落下傘に通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であつて、気象資料を送信するものをいう。
四十三 「気象用ラジオ・ロボツト」とは、陸上又は海上に設置する気象援助業務用の無線設備であつて、気象資料を自動的に送信し、又は中継するものをいう。
四十四 「無給電中継装置」とは、送信機、受信機その他の 電源を必要とする機器を使用しないで電波の 伝搬方向を変える中継装置をいう。
四十五 「無人方式の無線設備」とは、 自動的に動作する無線設備であつて、通常の状態においては 技術操作を直接必要としないものをいう。
五十六 「割当周波数」とは、 無線局に割り当てられた周波数帯の 中央の周波数をいう。
五十七 「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に 識別し、かつ、 測定することのできる周波数をいう。
五十八 「基準周波数」とは、 割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の 絶対値及び同一の符号をもつものとする。
五十九 「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の 中央の周波数の 割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の 特性周波数の 基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、 百万分率又は ヘルツで表わす。
六十 「指定周波数帯」とは、その周波数帯の中央の周波数が割当周波数と一致し、かつ、その周波数帯幅が占有周波数帯幅の許容値と周波数の許容偏差の絶対値の二倍との和に等しい周波数帯をいう。
六十一 「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の 〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等 〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。
六十二 「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するためにじゆうぶんな占有周波数帯幅の最小値をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。
六十三 「スプリアス発射」とは、 必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで 低減することができるものをいい、 高調波発射、 低調波発射、 寄生発射及び相互変調積を含み、 帯域外発射を含まないものとする。
六十三の二 「帯域外発射」とは、 必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で 情報の伝送のための 変調の過程において生ずるものをいう。
六十三の三 「不要発射」とは、 スプリアス発射及び 帯域外発射をいう。
六十三の四 「スプリアス領域」とは、 帯域外領域の 側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。
六十三の五 「帯域外領域」とは、 必要周波数帯側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。
六十四 「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を 妨害する電波の発射、 輻射又は 誘導をいう。
六十五 「抑圧搬送波」とは、受信側において利用しないため搬送波を抑圧して送出する電波をいう。
六十六 「低減搬送波」とは、受信側において局部周波数の制御等に利用するため一定のレベルまで搬送波を低減して送出する電波をいう。
六十七 「全搬送波」とは、両側波帯用の受信機で受信可能となるよう搬送波を一定のレベルで送出する電波をいう。
六十八 「空中線電力」とは、 尖頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。
六十九 「尖頭電力」とは、通常の動作状態において、 変調包絡線の最高 尖頭における無線周波数 一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。
七十 「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であつて、変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約 分の一秒間)にわたつて平均されたものをいう。
七十一 「搬送波電力」とは、 変調のない状態における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。ただし、この定義は、 パルス変調の発射には適用しない。
七十二 「規格電力」とは、 終段真空管の使用状態における出力規格の値をいう。
七十三 「終段陽極入力」とは、無変調時における終段の真空管に供給される直流陽極電圧と直流陽極電流との積の値をいう。
七十四 「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表わす数値は、主輻射の方向における利得を示す。
注 散乱伝搬を使用する業務においては、空中線の全利得は、実際上得られるとは限らず、また、見かけの利得は、時間によつて変化することがある。
七十五 「空中線の絶対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十六 「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十七 「短小垂直空中線に対する利得」とは、基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた、四分の一波長よりも非常に短い完全垂直空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十八 「実効輻射電力」とは、 空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の 相対利得を乗じたものをいう。
七十八の二 「等価等方輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。
七十九 「水平面の主輻射の角度の幅」とは、その方向における輻射電力と最大輻射の方向における輻射電力との差が最大三デシベルであるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。
電波法施行規則
(電波の型式の表示)
第四条の二
 電波の主搬送波の変調の型式、 主搬送波を変調する信号の性質及び 伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもつて表示する。ただし、 主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもつて表示することがあるものとする。
一 主搬送波の変調の型式 記号
(1) 無変調 N
(2) 振幅変調
 (一) 側波帯 A
 (二) 搬送波による単側波帯 H
 (三) 低減搬送波による単側波帯 R
 (四) 抑圧搬送波による単側波帯 J
 (五) 独立側波帯 B
 (六) 残留側波帯 C
(3) 角度変調
 (一) 周波数変調 F
 (二) 位相変調 G
(4) 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの D
(5) パルス変調  (一) 無変調パルス列 P
 (二) 変調パルス列
  ア 振幅変調 K
  イ 幅変調又は時間変調 L
  ウ 位置変調又は位相変調 M
  エ パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの Q
  オ アからエまでの各変調の組合せ又は他の方法によつて変調するもの V
(6) (1)から(5)までに該当しないものであつて、同時に、又は一定の順序で振幅変調、角度変調又はパルス変調のうちの二以上を組み合わせて行うもの W
(7) その他のもの X
二 主搬送波を変調する信号の性質 記号
(1) 変調信号のないもの 〇
(2) デイジタル信号である 単一チヤネルのもの
 (一) 変調のための副搬送波を使用しないもの 一
 (二) 変調のための副搬送波を使用するもの 二
(3) アナログ信号である 単一チヤネルのもの 三
(4) デイジタル信号である 二以上のチヤネルのもの 七
(5) アナログ信号である 二以上のチヤネルのもの 八
(6) デイジタル信号の一又は二以上のチヤネルとアナログ信号の一又は二以上のチヤネルを 複合したもの 九
(7) その他のもの X
三 伝送情報の型式 記号
(1) 無情報 N
(2) 電信
 (一) 聴覚受信を目的とするもの A
 (二) 自動受信を目的とするもの B
(3) フアクシミリ C
(4) データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 D
(5) 電話( 音響の放送を含む。) E
(6) テレビジヨン(映像に限る。) F
(7) (1)から(6)までの型式の組合せのもの W
(8) その他のもの X
2 この規則その他法に基づく省令、告示等において電波の型式は、前項に規定する主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式を同項に規定する記号をもつて、かつ、その順序に従つて表記する。
3 この規則その他法に基づく省令、告示等においては、電波は、電波の型式、「電波」の文字、周波数の順序に従つて表示することを例とする。
(電波に関する条約)
第三条 電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
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