【特許法】第11章 罰則

第196条 (侵害の罪)
特許権又は専用実施権を侵害した者(第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第196条の2
第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第197条 (詐欺の行為の罪)
詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
第198条 (虚偽表示の罪)
第188条の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
第199条 (偽証等の罪)
この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。

2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第200条 (秘密を漏らした罪)
特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
第200条の2
査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
第200条の3 (秘密保持命令違反の罪)
秘密保持命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第201条 (両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第196条、第196条の2又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第197条又は第198条 一億円以下の罰金刑

2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3 第一項の規定により第196条、第196条の2又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
第202条 (過料)
第151条(第71条第三項、第120条(第174条第一項において準用する場合を含む。)及び第174条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第203条
この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。
第204条
証拠調べ又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件又は電磁的記録の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、10万円以下の過料に処する。
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