第178条 (審決等に対する訴え)
2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から30日を経過した後は、提起することができない。
4 前項の期間は、不変期間とする。
5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
第179条 (被告適格)
第180条 (出訴の通知等)
2 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。
第180条の2 (審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
2 特許庁長官は、第179条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
3 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。
第181条 (審決又は決定の取消し)
2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第120条の5第2項又は第134条の2第1項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。
第182条 (裁判の正本等の送付)
一 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本又は当該裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの
二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類
第182条の2 (合議体の構成)
第183条 (対価の額についての訴え)
2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から6月を経過した後は、提起することができない。
第184条 (被告適格)
一 第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
二 第92条第3項の裁定については、通常実施権者又は第72条の他人