【電波法】第四章 無線従事者

(無線設備の操作)
第三十九条  第四十条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる 無線従事者(義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局( アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の 操作監督を行う者(以下「 主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第四項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他総務省令で定める無線設備の操作は、前項本文の規定にかかわらず、第四十条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。
3 主任無線従事者は、第四十条の定めるところにより無線設備の 操作監督を行うことができる無線従事者であつて、 総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
4 無線局の免許人等は、主任無線従事者を 選任したときは、 遅滞なく、その旨を 総務大臣届け出なければならない。これを 解任したときも、同様とする。
5 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の 操作の監督に関し 総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
6 第四項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者の 監督の下に無線設備の 操作に従事する者は、当該主任無線従事者が前項の職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
7 無線局(総務省令で定めるものを除く。)の 免許人等は、第四項の規定によりその選任の届出をした 主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の 操作監督に関し総務大臣の行う 講習を受けさせなければならない。
電波法施行令
(操作及び監督の範囲)
第三条
次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この条において「モールス符号による通信操作」という。)及び法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。
第一級陸上特殊無線技士
 一 陸上の無線局の空中線電力 五百ワット以下の 多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で 三十メガヘルツ 以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
 二 前号に掲げる操作以外の操作で 第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
電波法施行規則
(主任無線従事者の非適格事由)
第三十四条の三
 法第三十九条第三項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
 一 法第四十二条第一号に該当する者であること。
 二 法第七十九条第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを 停止され、その処分の期間が終了した日から 三箇月を経過していない者であること。
 三 主任無線従事者として選任される日以前 五年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその 監督の業務に従事した期間が 三箇月に満たない者であること。
電波法施行規則
(主任無線従事者の職務)
第三十四条の五
 法第三十九条第五項の総務省令で定める職務は、次のとおりとする。
 一 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の 操作を行う者に対する 訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
 二 無線設備の機器の 点検若しくは 保守を行い、又はその 監督を行うこと。
 三 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を 監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
 四 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し 免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者に対して 意見を述べること。
 五 その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項
電波法施行規則
(講習の期間)
第三十四条の七
 法第三十九条第七項の規定により、免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に 選任の日から 六箇月以内に無線設備の 操作の監督に関し総務大臣の行う 講習を受けさせなければならない。
2 免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、前項の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から 五年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
3 前二項の規定にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。
(免許)
第四十一条  無線従事者になろうとする者は、 総務大臣の免許を受けなければならない。
2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者(第二号から第四号までに該当する者にあつては、第四十八条第一項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。)でなければ、受けることができない。
 一 前条第一項の資格別に行う無線従事者国家試験に合格した者
 二 前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)の無線従事者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
 三 次に掲げる学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校において次に掲げる当該学校の区分に応じ前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに総務省令で定める無線通信に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)
  イ 大学(短期大学を除く。)
  ロ 短期大学(学校教育法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校
  ハ 高等学校又は中等教育学校
 四 前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として総務省令で定める同項の資格及び業務経歴その他の要件を備える者
(免許を与えない場合)
第四十二条  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
 一 第九章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から 二年を経過しない者
 二 第七十九条第一項第一号又は第二号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から 二年を経過しない者
 三 著しく 心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者
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