第三章 無線設備
(電波の質)
第二十八条
送信設備に使用する電波の周波数の
偏差及び
幅、
高調波の
強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
(周波数の安定のための条件)
第十五条 周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り 電源電圧又は 負荷の変化によつて 発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
2 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り 外囲の 温度若しくは 湿度の変化によつて影響を受けないものでなければならない。
3 移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る 振動又は 衝撃によつても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
第十六条 水晶発振回路に使用する 水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、左の条件に適合するものでなければならない。
一 発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ 試験を行つて決定されているものであること。
二 恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。
(送信空中線の型式及び構成等)
第二十条 送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。
一 空中線の 利得及び 能率がなるべく大であること。
二 整合が十分であること。
三 満足な 指向特性が得られること。
第二十二条 空中線の指向特性は、左に掲げる事項によつて定める。
一 主輻射方向及び 副輻射方向
二 水平面の主輻射の角度の幅
三 空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて 電波の伝わる方向を乱すもの
四 給電線よりの輻射
(受信設備の条件)
第二十九条
受信設備は、その副次的に発する
電波又は
高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて
他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。
(副次的に発する電波等の限度)
第二十四条 法第二十九条に規定する副次的に発する電波が 他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と 電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が 四ナノワット以下でなければならない。
(安全施設)
第三十条
(周波数測定装置の備えつけ)
第三十一条
総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の
許容偏差の
二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。
(周波数測定装置の備付け)
第十一条の三
法第三十一条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。
一 二六・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの
二 空中線電力 一〇ワツト以下のもの
三 法第三十一条に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によつてその使用電波の周波数が測定されることとなつているもの
四 当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第三十一条に規定する周波数測定装置をもつてその使用電波の周波数を随時測定し得るもの
五 基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力五〇ワツト以下のもの
六 標準周波数局において使用されるもの
七 アマチュア局の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を〇・〇二五パーセント(九kHzを超え五二六・五kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、〇・〇〇五パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの
八 その他総務大臣が別に告示するもの
(義務航空機局の条件)
第三十六条
義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。
(人工衛星局の条件)
第三十六条の二
人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により
電波の発射を
直ちに停止することのできるものでなければならない。2 人工衛星局は、その無線設備の 設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。
(人工衛星局の設置場所変更機能の特例)
第三十二条の五
法第三十六条の二第二項ただし書の総務省令で定める人工衛星局は、 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局とする。
(無線設備の機器の検定)
第三十七条
次に掲げる無線設備の機器は、その
型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。一 第三十一条の規定により備え付けなければならない 周波数測定装置
二 船舶安全法第二条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
三 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
四 第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
五 第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
六 航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの