【電波法】第二章 無線局の免許等

第一節 無線局の免許

(無線局の開設)
第四条  無線局を 開設しようとする者は、 総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。
 一 発射する電波が著しく 微弱な無線局で総務省令で定めるもの
 二 二十六・九メガヘルツから 二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が 〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている 無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
 三 空中線電力が ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
 四 第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
 
電波法施行規則
(免許を要しない無線局)
第六条
 法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
 一 当該無線局の無線設備から 三メートルの距離において、その 電界強度(総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。)が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの
周波数帯 電界強度
三二二MHz以下 毎メートル五〇〇マイクロボルト
三二二MHzを超え一〇GHz以下 毎メートル三五マイクロボルト
一〇GHzを超え一五〇GHz以下 次式で求められる値(毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト)
 毎メートル3.5fマイクロボルト
 fは、GHzを単位とする周波数とする。
一五〇GHzを超えるもの 毎メートル五〇〇マイクロボルト
 二 当該無線局の無線設備から五〇〇メートルの距離において、その電界強度が毎メートル二〇〇マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの
 三 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器
(欠格事由)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
 一 日本の国籍を有しない人
 二 外国政府又はその代表者
 三 外国の法人又は団体
 四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
2 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
 一 実験等無線局
 二 アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
 三 船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
 四 航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
 五 特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
 六 大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
 七 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
 八 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
 九 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
3 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
 一 この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 二 第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により 無線局の免許の取消しを受け、その 取消しの日から 二年を経過しない者
 三 第二十七条の十六第一項(第一号を除く。)又は第六項(第四号及び第五号を除く。)の規定により第二十七条の十四第一項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
 四 第二十七条の二十の四第一項(第五号を除く。)の規定により第二十七条の二十の三第七項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
 五 第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の二十一第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
4 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第九十九条の二を除き、以下「放送」という。)であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号に規定する衛星基幹放送をいう。次条第二項第九号イ及び第八十条の二において同じ。)及び移動受信用地上基幹放送(同法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号(コミュニティ放送(同法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。次条第二項第九号ハ及び第八十条の二第一号において同じ。)をする無線局にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。  一 第一項第一号から第三号まで若しくは前項各号に掲げる者又は放送法第百三条第一項若しくは第百四条(第五号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
 二 法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が特定役員(放送法第二条第三十三号に規定する特定役員をいう。次条第二項第九号イにおいて同じ。)であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
 三 法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(次条第二項第九号ハにおいて「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(前号に該当する場合を除く。)
  イ 第一項第一号から第三号までに掲げる者
  ロ 外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
 四 法人又は団体であつて、その役員が前項各号のいずれかに該当する者であるもの
5 前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第十九号に規定する多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
6 第二十七条の十四第一項の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第三項第六号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。
7 第二十七条の二十の三第七項の認定を受けた者であつて第二十七条の二十の二第一項に規定する価額競争実施指針に定める納付の期限までに同条第二項第四号ホに規定する落札金を納付していないものには、当該落札金が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定高周波数無線局の免許を与えないことができる。
(免許の申請)
第六条  無線局の免許を受けようとする者は、 申請書に、次に掲げる事項(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
 一 目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
 二 開設を必要とする 理由
 三 通信の相手方及び 通信事項
 四 無線設備の 設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)
  イ 人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置
  ロ 人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局 移動範囲
 五 電波の 型式並びに希望する 周波数の範囲及び 空中線電力
 六 希望する 運用許容時間運用することができる時間をいう。以下同じ。)
 七 無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十四第二項第十号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の 工事設計及び 工事落成の予定期日
 八 運用開始の予定期日
 九 他の無線局の第十四条第一項に規定する免許人又は第二十七条の二十二に規定する登録人(以下「 免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
 十 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
  イ 代表者の氏名又は名称及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合
  ロ 外国人等直接保有議決権割合
2 基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
 一 目的
 二 前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局の免許を受けようとする者にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項
 三 無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
 四 事業計画及び事業収支見積
 五 放送区域
 六 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要並びに当該電気通信設備の一部を構成する設備(無線設備を除く。)の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称
 七 自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては、放送事項
 八 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該他人の氏名又は名称
 九 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
  イ 特定役員の氏名又は名称(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、代表者の氏名又は名称及び同条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合)
  ロ 外国人等直接保有議決権割合
  ハ 地上基幹放送(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送及びコミュニティ放送を除く。)の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
3 船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
 一 その船舶に関する次に掲げる事項
  イ 所有者
  ロ 用途
  ハ 総トン数
  ニ 航行区域
  ホ 主たる停泊港
  ヘ 信号符字
  ト 旅客船であるときは、旅客定員
  チ 国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
  リ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
 二 第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
4 船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
5 航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
 一 所有者
 二 用途
 三 型式
 四 航行区域
 五 定置場
 六 登録記号
 七 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
6 航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
7 人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
8 次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数(第五号に掲げる無線局にあつては、六千メガヘルツを超えるものに限る。)を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
 一 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
 二 電気通信業務を行うことを目的として陸上等(陸上及び地表又は水面から五十キロメートル以下の高さの空域をいう。以下同じ。)に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(以下「電気通信業務用基地局」という。)
 三 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
 四 基幹放送局
 五 同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局(当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。)
9 前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
(申請の審査)
第七条  総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを 審査しなければならない。
 一 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。
 二 周波数の割当てが可能であること。
 三 主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
 四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の 根本的基準に合致すること。
2 総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを 審査しなければならない。
 一 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。
 二 総務大臣が定める基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
 三 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 四 特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。
  イ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。
  ロ 免許を受けようとする者が放送法第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当すること。
  ハ その免許を与えることが放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
 五 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号(第四号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当すること。
 六 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。
  イ 当該免許を受けようとする者が第五条第四項各号のいずれにも該当しないこと。
  ロ 当該免許を受けようとする者の提出した申請が第一号から第四号まで、次号及び第八号のいずれにも適合すること。
 七 基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。
  イ 基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。
  ロ 基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
  ハ 基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。
 八 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める基幹放送局の開設の根本的基準に合致すること。
3 基幹放送用周波数使用計画は、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
4 総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。
5 総務大臣は、基幹放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
6 総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。
(予備免許)
第八条  総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の 予備免許を与える。
 一 工事落成の期限
 二 電波の型式及び 周波数
 三 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「 識別信号」という。)
 四 空中線電力
 五 運用許容時間
2 総務大臣は、予備免許を受けた者から 申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を 延長することができる。
(工事設計等の変更)
第九条  前条の予備免許を受けた者は、 工事設計変更しようとするときは、あらかじめ、 総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
2 前項ただし書の総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、 遅滞なく、その旨を 総務大臣届け出なければならない。
3 第一項の変更は、 周波数、電波の 型式又は 空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号又は第二項第一号の 技術基準(次章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
4 前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、 通信の相手方通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更又は第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、 総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
 一 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
 二 基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
5 次の各号に掲げる無線局について前条の予備免許を受けた者は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
 一 基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。) 第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
 二 基幹放送局 第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
6 第五条第一項から第三項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第四項の許可に準用する。
(落成後の検査)
第十条  第八条の 予備免許を受けた者は、工事が 落成したときは、その旨を 総務大臣届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条及び第七十三条第三項において同じ。)及び 員数並びに時計及び書類(以下「 無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十二第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る 点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その 一部を省略することができる。
(免許の拒否)
第十一条  第八条第一項第一号の期限(同条第二項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後 二週間以内に前条の規定による 届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を 拒否しなければならない。
(免許の付与)
第十二条  総務大臣は、第十条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第六条第一項第七号又は同条第二項第二号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の十三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。
(免許の有効期間)
第十三条  免許の有効期間は、免許の日から起算して 五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
2 船舶安全法第四条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局及び総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)並びに航空法第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、前項の規定にかかわらず、無期限とする。
電波法施行規則
(免許等の有効期間)
第七条
 法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 一 地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間
 二 地上基幹放送試験局 二年
 三 衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間
 四 衛星基幹放送試験局 二年
 五 特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。) 当該 周波数の使用が可能な期間
 六 実用化試験局 二年
 七 その他の無線局 五年
無線局免許手続規則
(申請の期間)
第十八条
 再免許の申請は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間に行わなければならない。ただし、免許の有効期間が 一年以内である無線局については、その有効期間満了前 一箇月までに行うことができる。
 一 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。) 免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間
 二 特定実験試験局  免許の有効期間満了前 一箇月以上 三箇月を超えない期間
 三 前二号に掲げる無線局以外の無線局 免許の 有効期間満了前 三箇月以上 六箇月を超えない期間
2 前項の規定にかかわらず、再免許の申請が総務大臣が別に告示する無線局に関するものであつて、当該申請を電子申請等により行う場合にあつては、免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる。
3 前二項の規定にかかわらず、免許の有効期間満了前 一箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
(変更等の許可等)
第十七条  免許人は、無線局の目的、 通信の相手方通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の 変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、 総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
 一 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
 二 基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
2 次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
 一 基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。) 第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
 二 基幹放送局 第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)
3 第五条第一項から第三項までの規定は無線局の目的の変更に係る第一項の許可について、第九条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は第一項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。
(変更検査)
第十八条  前条第一項の規定により無線設備の 設置場所変更又は無線設備の変更の 工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該 変更又は 工事結果が同条同項の 許可の内容に適合していると認められた後でなければ、 許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十二第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る 点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その 一部を省略することができる。
(申請による周波数等の変更)
第十九条  総務大臣は、 免許人又は第八条の 予備免許を受けた者が識別信号、電波の 型式周波数空中線電力又は 運用許容時間の指定の変更を 申請した場合において、 混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
(免許記録の変更等)
第二十一条  総務大臣は、次に掲げる場合には、 免許記録を変更し、当該免許記録に係る免許人に対し、 遅滞なく、その旨を 通知しなければならない。
 一 第十七条第一項、前条第二項から第五項まで若しくは第二十七条の八の規定による許可をしたとき、第十七条第二項若しくは前条第九項の規定による届出があつたとき、第十九条若しくは第二十七条の九の規定による指定の変更をしたとき、又は第二十七条の六第一項の規定による期限の延長をしたとき。
 二 次項の規定による届出があつたとき。
2 免許人は、前項第一号に掲げる場合に該当しない場合において、免許記録に記録した事項に変更を生じたときは、総務省令で定めるところにより、 遅滞なく、その旨を 総務大臣に届け出なければならない。
(無線局の廃止)
第二十二条  免許人は、その無線局を 廃止するときは、その旨を総務大臣に 届け出なければならない。
第二十三条  免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
(免許の失効の記録)
第二十四条  免許がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該免許に係る 免許記録にその旨を 記録しなければならない。
(無線局に関する情報の公表等)
第二十五条  総務大臣は、無線局の免許又は第二十七条の二十一第一項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許記録に記録されている事項若しくは第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(第十四条第一項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は第二十七条の二十三に規定する登録記録に記録されている事項若しくは第二十七条の三十四の規定により届け出られた事項(第二十七条の二十二各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。
2 前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、 自己の無線局の開設又は 周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる 混信若しくは ふくそうに関する調査又は第二十七条の十二第三項第七号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の 工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。
3 前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の 調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために 利用し、又は 提供してはならない。
電波法施行規則
(無線設備の安全性の確保)
第二十一条の三
 無線設備は、破損、発火、発煙等により 人体に危害を及ぼし、又は 物件に損傷を与えることがあつてはならない。
電波法施行規則
(電波の強度に対する安全施設)
第二十一条の四
 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の三に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に 取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
 一 平均電力が 二〇ミリワット以下の無線局の無線設備
 二 移動する無線局の無線設備
 三 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、 臨時に開設する無線局の無線設備
 四 前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
2 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。
電波法施行規則
(高圧電気に対する安全施設)
第二十二条
 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧 三〇〇ボルト又は直流の電圧 七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に ふれることができないように、 絶縁しやへい体又は 接地された 金属しやへい体の内に 収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
電波法施行規則
第二十三条
 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて 高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された 金属しやへい体の内に収容しなければならない。但し、 取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
電波法施行規則
第二十四条
 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に 高圧電気を通ずる場合においては、その電線が 絶縁されているときであつても、電気設備に関する 技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の規定するところに準じて保護しなければならない。
電波法施行規則
第二十五条
 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から 二・五メートル以上のものでなければならない。但し、左の各号の場合は、この限りでない。
 一 二・五メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合
二 移動局であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、 無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合
電波法施行規則
(空中線等の保安施設)
第二十六条
 無線設備の空中線系には 避雷器又は 接地装置を、また、カウンターポイズには 接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、 二六・一七五MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び 陸上移動局又は 携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

第二節 無線局の登録

第三節 無線局の開設に関するあつせん等

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