【特許法】第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて 産業の発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 物( プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の 生産使用譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、 輸出若しくは 輸入又は譲渡等の 申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
(期間の計算)
第三条  この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
 一 期間の初日は、算入 しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
 二 期間を定めるのに 又は をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその 起算日に応当する日の 前日に満了する。ただし、最後の月に 応当する日がないときは、その月の 末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する 手続(以下単に「 手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の 翌日をもつてその期間の末日とする。
(期間の延長等)
第四条  特許庁長官は、 遠隔又は 交通不便の地にある者のため、 請求により又は 職権で、 第四十六条の二第一項第三号第百八条第一項第百二十一条第一項又は 第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
 
第五条  特許庁長官審判長又は 審査官は、この法律の規定により手続をすべき 期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
3 第一項の規定による期間の延長( 経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、 経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条  法人でない 社団又は 財団であつて、 代表者又は 管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
 一 出願審査の請求をすること。
 二 特許異議の申立てをすること。
 三 特許無効審判又は 延長登録無効審判を請求すること。
 四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する 再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第七条  未成年者及び 成年被後見人は、 法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が 独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、 保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、 後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る 特許異議の申立て又は 相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、 前二項の規定は、適用しない。
(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「 在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「 特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、 一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
(代理権の範囲)
第九条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの 委任による代理人は、 特別の授権を得なければ、特許出願の 変更放棄若しくは 取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の 優先権の主張若しくはその 取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、 出願公開の請求、 拒絶査定不服審判の請求、特許権の 放棄又は復代理人の選任をすることができない。
第十条 削除
(代理権の不消滅)
第十一条 手続をする者の 委任による代理人の代理権は、本人の 死亡若しくは本人である法人の 合併による消滅、本人である受託者の 信託に関する任務の終了又は法定代理人の 死亡若しくはその代理権の 変更若しくは 消滅によつては、消滅しない。
(代理人の個別代理)
第十二条  手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、 各人が本人を代理する。
(代理人の改任等)
第十三条  特許庁長官又は 審判長は、手続をする者がその手続をするのに 適当でないと認めるときは、 代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その 改任を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、 弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の 手続をする者又は第二項の 代理人が特許庁に対してした手続を 却下することができる。
(複数当事者の相互代表)
第十四条  二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の 変更放棄及び 取下げ、特許権の 存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の 優先権の主張及びその 取下げ出願公開の請求並びに 拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、 各人が全員を代表するものとする。ただし、 代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
(在外者の裁判籍)
第十五条  在外者の特許権その他特許に関する権利については、 特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、 特許管理人がないときは 特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の 財産の所在地とみなす。
(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条  未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は 成年被後見人がした手続は、 法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、 本人)が追認することができる。
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、 被保佐人保佐人の同意を得て追認することができる。
4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の 外国語書面及び 外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 三 手続について 第百九十五条第一項から 第三項までの規定により 納付すべき 手数料納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、 次条第二項に規定する場合を除き、 手続補正書を提出しなければならない。
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は、 特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、 第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
 一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「 拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
 二 拒絶理由通知を受けた後 第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
 三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、 誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した 誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文( 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、 翻訳文又は当該 補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、 第一項各号に掲げる場合において 特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の 発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 一 第三十六条第五項に規定する 請求項の削除
 二  特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の 産業上の利用分野及び 解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
 三  誤記の訂正
 四  明りようでない記載の釈明拒絶理由通知に係る 拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第百二十六条第七項の規定は、前項 第二号の場合に準用する。
(要約書の補正)
第十七条の三  特許出願人は、 経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した 要約書について補正をすることができる。
(優先権主張書面の補正)
第十七条の四  第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による 優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の五  特許権者は、 第百二十条の五第一項又は 第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
3 訂正審判の請求人は、 第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による 審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(手続の却下)
第十八条  特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、 その手続を却下することができる。
2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、 当該特許出願を却下することができる。
(不適法な手続の却下)
第十八条の二  特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
(願書等の提出の効力発生時期)
第十九条  願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその 提出の期間が定められているものを 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「 信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する 信書便(以下「 信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の 受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の 通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは 表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
(手続の効力の承継)
第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の 承継人にも、及ぶものとする。
(手続の続行)
第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
(手続の中断又は中止)
第二十二条  (手続の中断又は中止) 第二十二条  特許庁長官又は 審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の 受継の申立について、 受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 
第二十三条  特許庁長官又は 審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、 相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
2 特許庁長官又は 審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、 その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官又は 審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
 
第二十四条  民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
(外国人の権利の享有)
第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
 一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
 二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
 三 条約に別段の定があるとき。
(条約の効力)
第二十六条  特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
(特許原簿への登録)
第二十七条  次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
 一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
 二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
 三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
 四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
(特許証の交付)
第二十八条  特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

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